2015年5月31日日曜日

拡大する電子商取引

電子商取引に関する市場調査

経済産業省の画像

経済産業省より公表

ますます拡大する、電子商取引。
その市場調査が公表されています。


電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました~国内BtoC-EC 市場規模は12.8 兆円に成長~(METI/経済産業省)



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2015年5月30日土曜日

LINE PLAY・・・?

架空請求にご注意ください

スマホ・ゲームの画像

「LINE PLAY合同会社」??


いまや、飛ぶ鳥を落とす勢いの LINE です。

その勢いに乗じて、「LINE PLAY合同会社」という紛らわしい名称で、「LINE」や「LINE PLAY」を運営するLINE株式会社と、誤認させての架空請求詐欺が行われているようで、消費者庁から注意喚起が呼びかけれれています。

「LINE PLAY合同会社」からの架空請求に消費者庁が注意喚起 LINEとは無関係 - ITmedia ニュース

いつまでたっても、架空請求がなくなりませんね。

さらに、「アダルトサイトとの解約交渉」を行っていた行政書士への注意喚起も、昨日おこなわれましたし、なにか、複雑になってきています。

こういった架空請求は、無視することが一番の対策です!
解決を急いで、かえってトラブルとならないよう、お気をつけください。


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2015年5月29日金曜日

Japan.Farm Stay

外国人旅行者の農林漁業体験民宿

田植えの画像

シンボルマークを制定


外国人旅行者の農山漁村における宿泊や農作業体験のシンボルマーク利用の促進と普及により、農山漁村の活性化を図り、外国人旅行者の農山漁村への訪問・滞在を促進することを目的としています。

農林水産省/訪日外国人旅行者受入可能な農林漁業体験民宿の滞在促進を目的とした統一的なシンボルマーク「Japan.Farm Stay」の制定について

外国人旅行者の方々が、田植えや千曳網・・・
結構、受けるかもね!!


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2015年5月28日木曜日

仮面ライダーゴースト

次は「ゴースト」

バイクの画像

東映株式会社が商標登録出願


東映株式会社が「仮面ライダーゴースト」を商標登録出願しているそうです。

次期仮面ライダーは妖怪?「仮面ライダーゴースト」が商標登録されていると話題に|面白ニュース 秒刊SUNDAY

これまでも、様々なライダーが商標登録されています。
商標登録がおこなわれると、正式にメーカー側から発表されてきており、「仮面ライダーゴースト」が誕生することは、ほぼ確実と考えられています。

「仮面ライダー」と「ゴースト」のつながり・・・
ちょっと、にわかには想像がつきませんが・・・
弱点は「十字架」だったりして・・・


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2015年5月27日水曜日

会長選

神奈川県行政書士会 定時総会

定時総会の画像

新会長決まる!


本日(5月27日)は、神奈川県行政書士会の定時総会でした。

会長選挙が予定されていました。
会長選挙は、6名の先生方が立候補されていて、決選投票が予想されることから、11時から定時総会が始められました。

予想通り、一回目の投票では過半数を得票する候補がなく、二回目の決選投票が行われました。

多くの時間を要して、新会長の決定が行われました。
もともと、大きな争点があっての会長選挙ではないので、今後の運営に影を落とすことなどないと思います。

神奈川行政書士会は、新会長のもと、新たなスタートです!


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2015年5月26日火曜日

未来の教科書をみんなで考えよう!

デジタル教科書教材協議会シンポジウム

デジタル教科書の画像

DiTT


デジタル教科書への動きが加速化してきています。
これまでの、著名な推進役の方々が集まってのシンポジウムが行われました。

未来の教科書をみんなで考えよう… DiTT5/25<前編> | リセマム

今後の、さらなる推進と、本格的な議論が期待されます。


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2015年5月25日月曜日

メディアの利用時間

「平成26年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

スマホ利用の画像

報告書を公表


利用が進んでいるソーシャルメディア等と、従来型のメディアについて、利用の状況を調査した結果が、公表されています。

総務省|「平成26年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表

調査結果のポイントは、以下のとおりです。

  1. スマートフォン(スマホ)の利用率が6割超に:幅広い年代で利用が進む
  2. モバイル機器からのインターネット平均利用時間は50.5分。平成24年比で34%増加。(主にスマホ利用率上昇によるもの) 
  3. ソーシャルメディアの利用率が6割超に
  4. ソーシャルメディアを利用した者の利用時間は平均70.9分で前年並み。
  5. テレビ(リアルタイム)視聴時間 全体では前年並み
  6. 自宅での無線LANによるインターネット接続の利用率が6割弱に。60代も36.7%の利用率

Google では、検索結果の順位設定に、スマホ対応のサイトであるかを判定要素に盛り込みましたが、それへの対応が、実質面でも有益と考えらられるような、スマホ利用の調査結果と思います。

webマーケティングの参考としましょう。


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2015年5月24日日曜日

サイバーセキュリティ

総務省、提言の公表

総務省の画像

情報通信ネットワークの安全確保


総務省から、「サイバーセキュリティ政策推進に関する提言」が取りまとめられ公表されています。
ご参考ください。

総務省|「サイバーセキュリティ政策推進に関する提言」の公表


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2015年5月23日土曜日

書家名前の商標登録

「三輪田米山」

掛け軸の画像

子孫男性が商標登録


書家「三輪田米山」の名前が子孫の男性により商標登録されており、普及・顕彰や地域振興への影響を懸念する声も出ている。

「三輪田米山」商標登録 子孫男性「第三者独占防ぐ」 | 愛媛新聞ONLINE

三輪田米山 - Wikipedia

商標権は独占的な権利ではありますが、登録された子孫の方の運用のよって、懸念が払拭されるのではないかと思われますが・・・


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2015年5月22日金曜日

支部総会

平成27年度定時総会 

定時総会資料の画像

神奈川県行政書士会川崎北支部


昨日(5月21日)は、支部総会でした。

今回は、支部長改選でしたが、立候補される方がいらっしゃいました。
しかし、3分の所信表明では、何も伝えられないし、伝わらなかった・・・

こういった思いのある方は、支部長でなくても、支部の運営に携わっていってほしいと思いますね。

来週は、神奈川県行政書士会の総会も控えています。
こちらも、会長選挙があります。
神奈川は、ちょっぴり燃え上がっています。


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2015年5月21日木曜日

ついに開始、ストリーミング型音楽配信サービス

月額定額制の音楽ストリーミングサービス

スマートフォンミュージック

エイベックスとサイバーエージェント


Amazon のレーベル設立につづき、エイベックスとサイバーエージェントによる月額定額制の音楽ストリーミングサービス「AWA(あわ)」の概要が公表されました。

エイベックスとサイバーエージェントの定額制音楽配信サービス「AWA」、5月27日にローンチが決定
新定額制音楽配信「AWA」は5月下旬開始で月額360円~ - AV Watch

サービスの料金は、月額360円のLiteと、月額1,080円のPremiumの2つのとのこと。
「360円なら、登録してみよう・・・」といった金額ですね。

5月27日からサービス開始。
90日の無料お試し期間があるようで、お試ししてみようと思います!

AWA - Enjoy, Life with Music


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2015年5月20日水曜日

Amazonがレーベル設立

「Amazon Records」

スマートフォン、ミュージック

オリジナル作品を展開


ついに!!
アマゾンジャパン株式会社が、オリジナル作品を展開する音楽・映像レーベル「Amazon Records」を設立しました。

Amazon.co.jp、音楽・映像レーベル「Amazon Records」設立 -INTERNET Watch

Amazon Records | Amazon.co.jp

「CD、DVD、ブルーレイ、デジタルミュージック、Amazonインスタント・ビデオなどのAmazonプラットフォーム上の様々なフォーマットを通じ」て作品を発信できる、Amazon ならではのメリットを押し出しています。

「音楽・映像作品の企画・開発から販売までを行」うとのことで、今後、どんなアーティストが登場してくるのか、楽しみです。

また、パッケージにこだわらない、ネットを中心に考えた、新しい形の音楽ビジネスの想像も期待できるかも・・・

アーティストの皆さん、チャンスの到来かも!!

しかし、レーベル設立となると、名称はまだまだ「×× Records」なんですね。


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2015年5月19日火曜日

「結果にコミット」はいかに・・・

ライザップ社へ広告表現の一部削除申し入れ

筋肉の画像

NPO法人「ひょうご消費者ネット」


適格消費者団体のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が、いま、TVで盛んに広告中のライザップ社に対し、「30日間全額返金保証」の広告表現の一部削除申し入れを行いました。

ライザップ社:広告表現の一部削除申し入れ 神戸のNPO - 毎日新聞

適格消費者団体は、国に認定されており、申し入れに対して、改善されない場合、差し止め訴訟も可能です。

広告の、「30日間全額返金保証」には、会則で「会社が承認した場合」との条件があって、「確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」と指摘し、改善を申し入れています。

景表法の「有利誤認表示」に当たるか・・・がポイントです。


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2015年5月18日月曜日

選挙

立会演説会

横濱開港記念館の画像

神奈川県行政書士会 会長選挙


大阪の住民投票は、近年にない投票率と、均衡した結果でした。
そんなニュースがホットな中、神奈川県行政書士会では、会長選挙の運動が真っ只中。
本日(5月18日)は、立会演説会が行われました。

何度か無投票の改選が行われていたそうで、久しぶりの会長選挙で、6人の候補者が立っています。

新米としては、はじめての会長選挙。
以外と手打ちが裏側で行われるのかなぁ・・・なんて考えていましたが、候補者が、それぞれ公約、争点を明確化し、選挙運動も、ハガキは来るは、ファックスは来るは・・・で、選挙そのもの。

立会演説会では、各候補の人柄も垣間見え、判断材料収集としては、良い機会となりました。

真面目に考えて投票にのぞもうと思っております。


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2015年5月17日日曜日

相談員日記

川崎市国際交流センター

外国人相談会看板の画像

外国人相談会


本日(5月17日)は、毎月1回おこなっている、川崎市国際交流協会/川崎市国際交流センターにて行っている、行政書士による無料相談会へ相談員として参加してきました。

基本的に、ビザ、在留資格に関しての相談会ですが、外国人の方が相談を行える窓口が少ないのか、様々な内容の相談が持ち込まれます。

生活の関するものから、労務関連・・・
その内容は、必ずしも行政書士の業務分野でないものもありますが、そういった相談内容が持ち込まれることが、行政書士には、勉強となる部分です。

「⚪︎⚪︎相談会」といったものは、いろいろと行われています。
外国人の方が対象の相談会では、特に、幅広い相談に対応できる体制をとっておく必要があると思います。
また、外国人の方は、ビザ、在留資格が生活の基本であるので、行政書士が、相談や問題の第1番手で対応することが最良と思います。

こういった面を、十分に認識して、今後も外国人の方のお手伝いをさせていただきたいと思っています。


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2015年5月16日土曜日

消費者を守れ

傍聴記


山王パークタワーの画像
Sannō Park Tower1 [ Sannō Park Tower ] / d'n'c

消費者契約法専門調査会

昨日(5月15日)は、内閣府の消費者委員会の専門部会、消費者契約法専門調査会を傍聴してきました。

第10回 消費者契約法専門調査会の開催について : 消費者委員会 - 内閣府

文化庁の著作間関連の会議の傍聴は随分としてきましたが、消費者委員会は、初めての傍聴です。

委員会の趣旨は、以下のとおりです。
「消費者契約法専門調査会」は、平成26年8月5日付消制度第137号をもって内閣総理大臣より委員会に諮問のあった、消費者契約法(平成12年法律第61号)における契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方について、委員会の求めに応じて、調査審議します。
傍聴した印象では、法改正を視野に入れて、消費者契約法を検討している会議といった、印象でした。

不当条項に関する規律

第10回消費者契約法専門調査会の画像今回の会議は、「不当条項に関する規律」の検討という課題で、「事業者の損害賠償責任を免除する条項(第8条)、損害賠償額の予定・違約金条項(第9条第1号)、不当条項の一般条項(第10条)」といった、消費者契約法のキモというか、消費者側が、事業者側との交渉を行う際の、最も重要なツールとなる条項への検討でした。

それぞれ、現行の条項についての概説、問題点、内容変更への試案、検討ポイントを消費者庁から説明があり、討議に入る、といった形で、手慣れた感じでサクサクと進みました。

大まかな内容は、それぞれ、現行の条文では、消費者保護に十分でない部分をカバーするための改正を模索するもので、消費者契約法を、より消費者保護に役立ち、理解しやすく、使い易いものとしていくための検討が行われました。

サクサクと進んだのですが、会議は3時間ほどの時間を要し、討議の内容も非常に濃く、さらなる検討の課題の抽出もされ、傍聴していても、大変に参考になるものでした。

法改正へ向けた会議は、行政側の法への理解が明らかになり、さらに法の解釈論も出てきますし、その法令を理解することへの大きな助けとなると考えられるのではないでしょうか。
こういった行政の会議は、いい教材、法解釈の講義ととらえて、これからも積極的に参加していきたいと思っています。


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2015年5月15日金曜日

まずいなぁ・・・

行政書士に注意!? 

「振り込まない」の看板

国民生活センター


アダルトサイトなどの、ネット詐欺の解約で、解約交渉を行うかのような行政書士に依頼した消費者が、トラブルとなり、国民生活センターへの相談が増加しているそうです。

解約交渉うたう行政書士に注意 国民生活センター  :日本経済新聞

「アダルトサイト解約などめぐり、行政書士とトラブル増加」 News i - TBSの動画ニュースサイト

うーーん。
困ったもんですね。
「行政書士とトラブル増加」「国民生活センターは、各地の消費者センターなど公的機関に相談してほしいと呼びかけています。」と報じられてしまいました。

非弁行為として問題視されてるというよりは、詐欺まがいのネット広告、サイト上の表示で、消費者へ間違った認識を与えて、報酬を請求。
しかし、解決せずにトラブルとなり、国民生活センターへの相談に至ってしまう・・・
といった形のようです。

もちろん、こういったいい加減な業務を行っている本人に問題があり、行政書士すべてにそういった問題があるわけではありませんが・・・

気になって、いろいろとネットで検索してみると・・・
神奈川県の行政書士で、問題視され、ネットで指摘されている人が複数、確認できました。
まったく残念です。

国民生活センターから、日本行政書士会連合会へ申し入れがあったようですが、神奈川県行政書士会も、事実関係を把握し、再発防止へ、自浄作用を働かせなければならないでしょう。


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2015年5月14日木曜日

踊っちゃダメー!!

フラダンスの指導者

フラダンサーの画像

著作権侵害で提訴


ハワイ旅行で、必ず目する、そしてエンターテイメントとして楽しむフラダンス。
最近は、日本でも愛好家が増えているようですが、「私のつくったフラダンスの振り付けで踊ってはダメー!!」とクムフラと呼ばれる、フラダンスの家元、師匠にあたるアメリカ人女性が、振り付けの著作権侵害で提訴しています。

フラダンス振り付け、著作権侵害と米女性が提訴 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

フラダンスの振り付けは著作物? 本場ハワイの指導者が提訴 - 産経WEST

振り付けに関しては、バレエ、日本舞踊などで、著作権が認められた判例があります。
固定化されていない振り付けであっても、著作権が認められ、著作権法にも著作物の例示として「舞踊又は無言劇の著作物」が挙げられています。

フラダンスに詳しいわけではありませんが、そのルーツは、文字のない時代に、伝説の意味を伝える手段として始まったということです。
その動きには、定型的なものがあるようで、振り付けの創作性が問題となるかと思います。
定型的な動きを、単純に組み合わせたのみでは著作権を認められないことも考えられます。

フラダンスという、他国の文化的資産にたいして、裁判所がどのように判断するのか、フラダンスを、どの程度、考察するのか、注目されるところです。


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2015年5月13日水曜日

TOKYO IP COLLECTION 2015

”若者×知財”

特許庁のマーク
特許庁ホームページより

6月13日(土)・14日(日)に「TOKYO IP COLLECTION 2015」を開催


知財に関するフォーラムが開催されます。

”若者×知財” 「TOKYO IP COLLECTION 2015」を開催します!(METI/経済産業省)
海外では近年、知的財産の戦略的活用による新たなビジネスモデルや権利行使の多様化をはじめ、知的財産を巡る環境が大きく変化しています。
そのような中、我が国では、知的財産を適切に管理しなかった結果、各事業分野の企業が高い技術力で数々のイノベーションを生み出しながらも、市場シェアを他企業に瞬時に奪われてしまったという分析結果も発表されています。
そうした状況をふまえ、若手のデザイナーや研究者等、知財を戦略的に活用する余地のある潜在ユーザーが楽しみながら、知財がいかに社会を支えているか体感できるフォーラムを開催します。
TOKYO IP COLLECTION 2015 ~知的財産制度のこれまでとこれから~
平成27年は、専売特許条例(現行の特許法)が制定されてから130年目にあたります。
また、新しいタイプの商標の保護を開始した節目の年でもあり、 特許庁ではTOKYO IP COLLECTION 2015と題して、講演会と展示会を開催します。
会場では、これまで「夢」を「現実」にしてきた技術・なつかしの製品やデザイン・今後のライフスタイルに 大きな変化をもたらす先端発明に触れることができ、 知財をめぐる"これまで"と"これから"を体感することができます。
懐かしい家電や、コカコーラのボトルの展示などもあるそうで、それなりに楽しめるかなぁ・・・と思います。

とりあえず、事前申し込みしておきましょう。


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2015年5月12日火曜日

Airbnbって・・・

違法か、合法か・・・

部屋の画像

広がりがり始めた「Airbnb」


外国人旅行者が増えているようです。
また、東京オリンピックへむけて、多くの外国の方が日本へ注目し、訪れているようです。

旅行の際にポイントとなるのが、移動と宿の確保かと思います。

そんな宿を、訪問する地域に暮らす方の部屋をお借りするシステム「Airbnb」が注目されています。

現地の人から借りる家・アパート・部屋・バケーションレンタル・民宿予約サイト - Airbnb

日本でもすでに「Airbnb」の日本法人が立ち上がり、自分の部屋をシェアしている方もいらっしゃるようです。
確かに、日本を訪れた外国の方が、欧米風のホテルのベッドで寝るより、畳の部屋で布団をひいて寝ることの体験が、よりウケることは容易に想像できます。

また、世界190ヶ国で展開されている「Airbnb」のポテンシャルに注目して、ビジネスとして参入を考える方(実際に行っている方)もいらっしゃるようです。

当事務所へも、「Airbnb」に関連して、旅館業法に関わるご相談、ご質問が増えてきました。

現状、日本では、法的にはグレーゾーン。
しかし、大きな問題が生じていないことから、特に問題視されていないようです。

ちなみに、旅館業は、「宿泊料を受けて、人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」をいいますので、ビジネスとしておこなえば、旅館業に該当します。
しかし、ホテル営業の場合、10室以上、旅館営業の場合、5室以上でないと、旅館業法の許可がおりないこととなっています。

「Airbnb」は、法が想定していない、いわば、グレーゾーンにすっぽりとはまってしまっている訳です。

「Airbnb」側は、法整備へむけ折衝を行っているようですが、シェアの文化は、カーシェアやルームシェアで広がってきていますし、欧米では当たり前のこととして認識されてされています。
業界に押されて、厳しい規制がされてしまうと、またまた、ガラパゴスの領域が生まれてしまいますが・・・


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2015年5月11日月曜日

資格のない薬剤師

事務員が調剤!?

薬の画像

無資格調剤


またも、なってこったの事件が起きたようです。

薬剤師資格のない事務員、飲み薬を調剤 首都圏の薬局、厚労省が聴取

薬局で薬剤師さんの資格を確認することなんてないですね。
完全に信頼しきって調剤を任せている。
薬局に、きちんとした表示義務を設ける必要があるかもしれないと思います。


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2015年5月10日日曜日

TPP文書の開示

発言撤回


Stop TPP - Total Peasant Pacification / DonkeyHotey

開示「不可能」


甘利氏、TPP文書の開示「不可能」 西村氏の発言撤回:朝日新聞デジタル

な、な、なんということ・・・


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2015年5月9日土曜日

端末IDは「個人情報じゃない」

個人情報保護法改正案

個人情報のイメージ

政府方針


個人情報保護法改正案の審議で、「端末IDは、個人情報には該当しない」との政府方針が明らかになった。

端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル

個人情報保護法では、個人情報の定義の中で、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。」と規定している。

端末IDからの個人特定は可能なのではないか・・・


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2015年5月8日金曜日

「CC0」日本版公開

クリエイティブ・コモンズ「CC0」の日本語版を公開

「CC0」は、著作権の最大限放棄


クリエイティブ・コモンズは、権利者が自分の作品を制約なしにパブリックドメインで提供する際に利用できるツール「CC0」の日本語版を公開しました。

著作権の放棄を表明するツール「CC0」日本版公開 - ITmedia ニュース

CC0 日本語版の公開 | クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

CCライセンスは、作品を公開する作者が、自己の作品の利用条件を、自由に意思表示するためのツールです。
インターネット時代のための新しい著作権ルールとも言われています。

権利保護された著作物とパブリックドメインの著作物との間を、以下の4つのポイントを組み合わせることで、グラデーションのようにつなぐ役割を持った、著作権に対する意思表示のツールです。

  1. 表示:作品のクレジットを表示すること 
  2. 非営利:営利目的での利用をしないこと
  3. 改変禁止:元の作品を改変しないこと 
  4. 継承:元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること

利用する側からは、理解しやすく、利用しやすいシステムです。
このブログの画像は、CC0 のコンテンツを利用させていただいています。


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2015年5月7日木曜日

外国人の受入れ対策に関する行政評価

総務省行政評価局

総務省の画像

「外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視-技能実習制度等を中心として-」


総務省行政評価局の表記の資料が公表されています。

総務省|外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視-技能実習制度等を中心として- <勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>

  1. 技能実習生の受入れ
  2. EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ
  3. 外国人留学生の在籍管理

上記の3点に関し、業務の実施状況について調査を実施し、改善方策等を勧告、その後の改善措置状況について、フォローアップを実施しています。

特に「技能実習生の受入れ」では、以下のポイントを問題点と指摘し、改善を促しています。

  • 監理団体による監査の適正化
  • 推進事業実施機関による巡回指導の適正化
  • 技能実習制度の効果の検証

技能実習制度は、今後、拡大される方向性が示されていますので、「技能実習制度の効果の検証」は、必須の項目と思われます。


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2015年5月6日水曜日

ニューバランス敗訴

18億円の賠償命令

ランニングシューズの画像

米ニューバランスが中国メーカーに敗訴


米ニューバランスが中国メーカーの商標権を侵害したとして、賠償金9800万人民元(約18億7900万円)の支払いを命じられました。

米ニューバランスが中国メーカーに敗訴、18億円の賠償命令 | newsclip (ニュース、ASEAN、その他のニュース)

中国での商標権、ややこしいですね。

「新百倫」の商標権をもつ靴メーカーが、米ニューバランスの販売会社「新百倫貿易(中国)」を、「新百倫」を商標として使用し、消費者に「新百倫」がニューバランスの商品の中文商標だとの誤解を与えた、と訴えたもの。

日本人には、New Balanceが、「新百倫New Balance」と表示する必要があるということが、理解できないですね。

New Balanceも、当初から「新百倫」を、中国で商標登録するということもできないような気がします。

「ニューバランス」は、日本では文字商標として、登録されていました。


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2015年5月5日火曜日

遺産ラッシュ

世界文化遺産

世界遺産:アンコールワットの画像

明治日本の産業革命遺産


GW の真っ最中に、「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産への登録勧告がありました。

世界文化遺産:韮山反射炉に4626人 登録勧告一夜明け - 毎日新聞

この勧告があると、認定はほぼ確定ということで、またまた観光の目玉が増えたことになります。
地元は喜ばしいことでしょうね。

しかし、お隣の K国からは、「歴史認識の違い」とかで、また負の遺産としての意義が上がっているらしい。

なんとか遺産って、存在意義があるとおもうのですが、あまりに多くなると・・・
なんか、日本中、遺産だらけになってしまいそう。


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2015年5月4日月曜日

洗濯方法の表示

41種類に

ランドリーの画像

消費者庁が新しい記号を公表


GW真ただ中で、全く動きの止まった感じです。

NHKが、新しい選択方法の表示について伝えています。

洗濯方法の表示 約2倍の41種類に NHKニュース

電気洗濯機の操作パネルが、これにシンクロしてくると使いやすいですね。


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2015年5月3日日曜日

マイナンバーへ対応

マイナンバー対応ビジネス

ナンバーの画像

ガイドラインの公表


マイナンバー制度の開始へ向け、様々な対応の動きが・・・

まずは、ビジネスチャンスと捉えた企業の動きです。

マイナンバー対応、警備大手が割安に支援 セコムやALSOK  :日本経済新聞

個人情報を取り扱う企業向けには、ガイドラインが公表されています。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン / 特定個人情報保護委員会

これまで「個人情報」と認識されていた情報が、マイナンバーと紐づくことで「特定個人情報」となり、管理、運用が求められます。

ご一読を・・・


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2015年5月2日土曜日

ブログ掲載で著作権譲渡・・・?

アメブロ→サイバーエージェント→「Spotlight」

ブログ

著作権侵害主張がUターン


アメブロで記事を書いていた方が、サイバーエージェントの運営するバイラルメディア「Spotlight」盗用された、と抗議をしたところ、アメブロに掲載した記事は、サイバーエージェントが自由に使って良いと、利用時に同意していた。

という記事・・・(詳細は、記事で確認してください。)

アメブロで著作権や肖像権を主張するのはお門違い

確かに、利用規約に、記載されています。
第12条(知的財産権等)
1. 本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、利用者が自ら作成したもの(第10条第2項に掲げる場合を除きます)に関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
2. 当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
3. 利用者は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
アメブロでブログ記事を公開すると、サイバーエージェントは自由に使える、ってこと。

どうなんですかね、この規約は・・・

利用者から、一方的に、著作物の利用許諾を取り付けることは、利用者に不利益な条項にならないのかな・・・


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2015年5月1日金曜日

デジタル教科書

教科書、デジタル化へ

タブレットと青空の画像

文部科学省、検討へ


小中高校で使う教科書のデジタル化の検討が、伝えられました。

小中高の教科書、デジタル化検討へ 16年度中に結論:朝日新聞デジタル

しかし、「文字や図だけだった教科書が、音声や動画などにも広がる可能性がある。」って記事は、陳腐だなぁ・・・と思っていたら、こんなブログ記事が目にとまりました。

「教科書デジタル化」というデジタルを取り違えた残念な政策 | 若新雄純

教科書がデジタルであることと勉強することは別、「学ぶ」ことはもっと別なこと。

デジタルの意義を「(教材という)コンテンツの提供」でしか考えられないのでしょうか? 先生が"指導"に使う教材としての「教科書」に、デジタルの有用性がちゃんと発揮される余地なんてほとんどありません。
デジタルの有用性を完全に取り違えてしまっている感じなのです。
と述べられています。

そして、文部科学省は、有識者会議を立ち上げました。

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第1回)の開催について:文部科学省

様々な意見を吸い上げて、素敵な「デジタル教科書」を作って欲しいものです。


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