2014年10月31日金曜日

著作権分科会、傍聴しました

文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会

資料

クラウドサービス等と著作権について


本日(10月31日)、文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の第7回を傍聴してきました。
前回、第6回は傍聴できませんでしたので、流れが切れて、理解できなくなってるかと心配でしたが・・・

この小委員会では、7月の第1回から、「クラウドサービス等と著作権について」を検討してきています。

検討では、色々なサービスが展開されているクラウドサービスを類型化した、昨年のワーキンググループの検討から、小委員会で「タイプII」と読んでいる、ロッカー型クラウドサービスへの検討をまず行うこととなっており、その検討が、前回で一区切りがついたとのことです。

ロッカー型クラウドサービス


まとめの方向性は、以下のとおりに確認されました。

  • ロッカー型クラウドサービスは、基本的には「私的使用目的の範囲内」と判断する。
  • 「私的使用目的の範囲内」に属さないサービスに関しては、「集中管理による契約スキーム」で、処理する。

ロッカー型クラウドサービス以外


ロッカー型クラウドサービスのまとめへの方向性ができたことで、今回からはロッカー型クラウドサービス以外についての検討へ移りました。

まずは、検討のための現状把握というか、5団体から意見表明がありました。

1.一般社団法人電子情報技術産業協会

個別の制限規定(問題となるサービスごとに対応するという意味か・・・)によるものでなく、一般規定の導入を検討するべきとし、柔軟性のある規定の導入の必要性が表明されました。

以前から言われている「フェアユース規定」の導入を望んでいると感じました。

2.株式会社ホットリンク

法人向け評判分析サービスである「クチコミ課長」の業務説明があり、このサービスでは、現行の著作権法にのっとって、いかにサービスを展開しているか、著作権処理はどうしているかの解説がありました。
全く問題なくサービス展開ができているとのことでした。

クチコミ@係長 | 業界No.1ソーシャルメディア分析ツール | 株式会社ホットリンク

3.一般社団法人 日本書籍出版協会

著作権者の反対を重視して適法化を否定したり、金銭の支払を条件としたりすることがないようにすべきと述べ、利用と対価還元がひょうり一体の条件として検討されることが当然であると表明されました。

4.一般社団 日本新聞協会

「柔軟な権利制限規定」に反対と、フェアユース規定に明確に反対する意見表明でした。

スナップショットをアーカイブするサービスや、論文作成・検証をするサービスを想定してでしょうか・・・
第三者にフリーライドされることを大きく問題視しての検討がなされたように感じます。

5.一般社団法人日本商品化権協会

商品化権、キャラクタービジネスの団体からの、「プリントサービス」を想定しての意見表明がありました。
許諾のないキャラクターの、マグカップやシャツへのプリントサービスは認められないといった内容ですが、現行の著作権法でカバー出来る範囲と感じました。

今回で、次の検討が始まった、という印象です。

この小委員会では、フェアユースへの検討はされないようです。
現行の著作権法でカバー出来る範囲のサービスもあると思いますが、どれだけ今後のサービスを予測した、理解しやすい一般的な規定を策定する方向性がまとめられるかが焦点と思います。


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2014年10月30日木曜日

著作権概説セミナー

図書館で学ぶ知的財産権講座2014 

講座資料

ここが落とし穴だよ著作権

昨日(10月29日)のセミナー参加記録です。

神奈川県立川崎図書館にて、図書館で学ぶ知的財産権2014というタイトルのシリーズ講座のひとつ「ここが落とし穴だよ著作権」セミナーへ参加してきました。

講師は、弁理士の先生で、内容は著作権法の概要でした。
講師の先生は、よくお調べになっていて、資料のボリュームもたっぷりで、判例も多く紹介されていました。
著作権の概説なので、幅広く取り上げられていましたが、準備されて内容をこなすことに時間が取られて、全体としては、緩慢な感じがしました。
初めて、著作権にふれる方は、どこまで理解できたのか・・・ちょっと疑問です。
また、「ここが落とし穴だよ」のタイトルで、新たな視点の発見を期待していたのですが、そういった内容の講義ではありませんでした。

ここのところ、著作権に関するセミナーは、不発続きで、少しがっかりです。
まぁ、復習をするつもりで受講すればよいことなのですが・・・
最近のセミナーでは、受講者を集めるためなのか、興味を引くようなタイトルを付けたものが多い湯に感じます。
概説なのか各論なのか、初級なのか中級なのか、ターゲットとしている受講者はどのような人か、告知の際にもっと明確にされていると、受講する側としても、申込みの前に判断ができるので、助かりますが・・・

今回のセミナーでは、「電子出版権」「クラウドサービス」「アーカイブ」「TPPにおかる著作権」「自炊裁判」などの最近の、著作権の話題へは全く触れずで残念でした。

自分のニーズと講座の方向性とのマッチングを、もっと考えて出席セミナーの選定をするべきと感じました。


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2014年10月29日水曜日

Tポイント情報はオプトアウトへ

個人情報保護のためオプトアウトへ

Tカードの画像

Tポイントの個人情報保護


ポイント、皆さん意識して集めたりしていますか・・・
いろいろなサービスや販売店などで、知らないうちにたまってたりしますよね。
テレビなんかでも、「ポイントを貯めて得しましょう!」みたいな特集をやってたりします。

そんな中で、以前から Tポイント って凄いなぁ・・・って思ってました。
はじめは、レンタルビデオの会員登録で入会して、ポイントが貯まって、レンタル料金を割り引いてもらう位だったのですが、いつの間にか、スーパーでも「Tポイント・カードお持ちですか・・・?」なんんて聞かれるようになって、携帯電話でのポイントも Tポイントになりました。
Tポイントの躍進ぶりに、ポイントが一括して貯まって使える利便さに喜びつつ、「個人情報も、こういった企業に流れてるのかなぁ・・・」とちょっと(不安とまではいかないけれど)感じたりしていました。

私は、気づいていなかったのですが、8月にすでに Tポイントの会員規約の改訂がアナウンスされていましたが、個人情報の提供方法を「共同利用」から「第三者提供」へ変更するとのことです。

Tポイント、個人情報を「第三者提供」されたくない人のオプトアウト受付開始 -INTERNET Watch

T会員規約改訂のお知らせ(2014年11月1日)|CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

それにともなって、ユーザーは、個人情報の提供の停止、いわゆる「オプトアウト」の手続きができるようになりました。
オプトアウトの手続きをすると、一部の特典が得られないとのことですが、個人情報保護の観点からは、良いことと思います。

自身の個人情報に関して、懸念をお持ちの方は、「オプトアウト」を検討されるではいかがでしょうか・・・

個人情報保護法の成立以来、個人の方の個人情報への意識は高まっていると思いますが、個人情報は保護されて当たり前といった感覚だけがひとり歩きしているように、個人的には感じています(経験上です)。
個人の側でも、企業任せで責任を問うばかりでなく、自己の情報に関して、「どう取り扱わせるか・・・」と言った視点から考えるようにしていくべきかと考えます。


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2014年10月28日火曜日

STAP細胞と特許権

STAP細胞の特許権手続き

欧州特許庁の建物

STAP細胞の存在を否定出来ない


「STAP細胞は、ありま~っす!」

いろいろと報道された STAP細胞、その検証実験は継続中ですが、最近は報道される機会もめっきり減ってきたように感じますが、特許権の申請手続きも継続させるというニュースがありました。

STAP特許:理研、手続き進める…「存在否定できぬ」 - 毎日新聞

国際出願という、多くの国への特許出願を一括で行える「国際出願」の手続きのうちの、実際の各国での審査を受けるための「国内移行」の手続きの締め切りが来たことでの報道のようです。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。:(特許庁 Webサイトより)
理研、東京女子医大、米ハーバード大関連病院の3機関で国際出願しており、東京女子医大は国内移行手続きには加わらなかったそうです。

この記事は、以上の概要ですが、裏側には「存在がきちんと証明されていないのに、特許権だけは主張するのか・・・」といった感覚があるように思います。

特許権は、アイデアを守るものですし、理研という組織もボランティアで研究をやっているわけではない。
といったことを考えると、とれる特許権は取得しておくというのは、さして驚くことではないかもしれません。

でも、一般人の感覚からすると、やはり「???」となるのではないでしょうかね。

記事では、「特許は認められないであろう」といった論調ですが、論文が取り下げられており、どういった証拠や証明によって特許権を主張するのでしょうかね。

日中の特許出願の協力強化


国際的な特許権の取得、特に中国での特許権取得への利便への動きもありました。

中国での日本の特許出願件数が、世界第1位となっており、企業からの要請もあって、 日中の協力を強化していくための協議が行われました。

知的財産分野での協力をさらに強化します ~日中特許庁副長官会合の結果について~(METI/経済産業省)

こちらは、国際的な取り組みである、PCT加盟国でおこなわれる国際出願とは違った、「特許審査ハイウェイ」という構想のものだそうです。

特許審査ハイウェイについて

「特許審査ハイウェイ」、まさに審査がスピードアップするイメージですね。
迅速な審査が、ビジネスの加速をサポートすることを期待したいですね。


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2014年10月27日月曜日

危険ドラッグ運転、同乗者に免許取り消し

危険ドラッグ運転、ほう助容疑で処分

危険ドラッグの画像

運転者へ、危険ドラッグを渡す


8月に、危険ドラッグを使用しての交通事故で、運転者が免許取り消しになった事件で、同乗者も、道路交通法違反のほう助容疑で書類送検され、都公安委員会は、運転免許取り消しの処分を行った。

危険ドラッグ使い事故、同乗者の免許取り消し : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

運転者は、既に道路交通法違反の過労運転等の禁止で有罪となり、免許取り消しになっていた。

今回は、同乗者に対して、公安委員会が、運転手と同様に悪質な交通違反と判断して、刑事処分の前に、行政処分を行ったもので、異例と言える。

こういった処分が行われたことで、警察や公安委員家の危険ドラッグと交通事故のつながりを止めて、危険ドラッグの規制への動きを強めようとする姿勢が強い、と感じます。

危険ほう助の罪は、飲酒運転への道路交通法の対応が行われた際に話題となったように記憶しています。
「お酒を飲ました方も罪に問われる」と・・・
しかし、危険ほう助で罪の問われたというニュースは、ほとんど目にしていないように思います。

危険ドラッグでの事故が多発して、法令違反をかなり広く解釈しての処分が行われるようになっています。
それだけ、危険ドラッグが、交通事故と直結すると考えられていることが影響していると思いますが、今後は、飲酒運転に対しても、厳格な規制が行われていくのではないかとも、思います。


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2014年10月26日日曜日

風営法改正案、閣議決定

風営法のダンス規制緩和

クラブの画像

風営法改正案、閣議決定され国会審議へ


クラブ、ダンス教室などのダンスに関わる営業への規制で、問題がしてきされ、改正へ動いてきた風営法。
24日に閣議決定され、国会審議へ回されました。

クラブ規制緩和:照度の測定法が焦点に…ダンス教室対象外 - 毎日新聞

ダンス教室は、一般の方には、「風俗営業」とは考えられず、法律の適用で、純粋にダンスを教えていた教室や、ダンス・サークルなどが活動できなくなっていました。
私も、以前、法改正への署名をした覚えがあります。
今回は、規制の対象から外されました。

クラブの方は、店内の明るさ、営業時間での新たな規制への類型を設け、条件によっては24時間営業も可能になるそうです。

クラブは、「犯罪の温床」となり、不法薬物などの売買にも利用される。といった論調もありましたが、そういった2次的な側面からの規制は、本来ではないと感じていました。
犯罪に関しては、他の規制で対応すべきですし、クラブの業界が、自主的に犯罪防止への対応をしていくべき問題と思います。
文化の発信基地としてのクラブへ注目した規制を行っていってほしいと思います。

2008年からの規制で、クラブの売上は、142億円減少したとの数字もあります。
今回の規制緩和で、クラブ自体の売上の上昇、クラブの立地する地域の活性化と経済効果が期待されます。


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2014年10月25日土曜日

ISO 9001 コンサルタント

ISO 9001


コンサルタント養成講座


土曜日恒例であった、ISO 9001のコンサルタント養成講座が、本日、終了しました。

4月から、半年間。15回の講義でした。
本日は、最終の効果測定と終了試験がありました。
終了試験は、全問記述式で、90分。
記述回答の試験は、ここのところ受けたことがなかったので、頭フル回転で疲れました。

いろいろな立場で受講されている方々で、企業で実際の ISO 9001 構築の業務をされている方もいらっしゃるでしょう。

私は、行政書士としての企業支援業務の一つとして、ISO 9001 コンサルタント業務を行いたいと考えています。
そのためには、まだまだ勉強しなければならないことも多くあります。

とりあえず、ISO 9001 コンサルタントの第一歩を歩み始められたかと思います。
業務開始へ向け、走ってまいります。
よろしくお願いします。


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2014年10月23日木曜日

自炊代行業者が敗訴

自炊代行裁判控訴審

書籍の画像

作家側の全面勝訴


自炊代行業者に、作家達が差止請求と損害賠償を求めた裁判の控訴審、判決が 11月22日にあった。

一審同様、作家側の全面勝訴となり、書籍のスキャン事業を行うためには、権利者の許諾が必要となることが、明確に示されました。

自炊代行業者業者を訴えた訴訟 知財高裁でも作家側が勝訴 - ねとらぼ

プレスリリース

行為主体は


争点となっていた、自炊の行為者は誰なのか・・・といった点へ、どの様な解釈をしたのかは、判決文の確認ができていませんので、確認出来次第、書きたいと思います。

作家側の全面勝訴ということですから、事業者が自炊行為の行為主体であると、理解されたのは明らかですが、いわゆる「手足論」を、どの様に扱ったのか、気になります。

電子書籍の出版が進まないことから、個人的な「自炊」が始まり、大掛かりな事業者が参入したわけですが、黒に近いグレーゾーンで事業が行われてきた訳で、作家さんからすれば、やっと明確に判断されたという印象でしょうね。

電子出版権への法整備が進んだ訳ですから、自炊代行なんて事業が必要でないくらいに、出版社からの正規の電子書籍が、出版されることを期待します。

判決文の確認が出来ましたら、続報を書き込みます。


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ISO 9001 の有益運用

ISO 9001

PDCAの画像

認証の現状


2010年の集計数字で、少々古いのですが・・・

ISO 9001 の世界の認証数は、111万件(2010年末)で、増加の基調(約5000/年)にあります。
一方、日本の認証数は、2006年をピークに減少が続いています。

企業の海外進出、外国企業との取引きなどでの必要性から、取得が伸びたことは想像できます。
国際規格である ISO は、企業の信頼を国際的に証明する機能が期待できます。

多くの企業が ISO の認証取得に動き、ISO ブームのような現象が生じ、その流れに乗って ISO の認証取得を行った企業も多かったのではないでしょうか。

日本の認証数は、ピークがさり、「ISO では儲からない」といった、経営者の声も聞こえる状況ともなってきています。

ISO 9001 は、2015年の改訂が予定され、ISO9001/2008 の認証を受けた企業も、2015年の改訂に合わせての再構築が必要となってきます。

こういった節目の時期を目前にし、ISO の有効運用、PDCA の確実化といったものを目指し、「品質マネジメントの8原則」の重要性が再認識されています。

品質マネジメントの8原則の必要性


ISO 9000 の規格は、「品質マネジメントの8原則」を基本的な考え方として作成されています。ISO9001 が企業にとって有効に機能しているかは、「品質マネジメントの8原則」の考え方が徹底されているかにかかわります。
また、現状の運用がうまく行っていないと感じられる企業であれば、「品質マネジメントの8原則」の観点の見なおしが有効です。

品質マネジメントの8原則


原則1:顧客重視

組織は,その顧客に依存しており,そのために,現在及び将来の顧客ニーズを理解し,顧客要求事項を満たし,顧客の期待を超えるように努力することが望ましい。

お客様の信頼を得る。

企業のメリット
  • 市場での機会に柔軟かつ迅速に対応することによる,収入及び市場占有率の増加
  • 顧客満足向上のための,組織の資源活用の有効性の向上
  • 再取引きにつながる顧客のロイヤリティの向上

原則2:リーダーシップ

リーダーは、組織の目的及び方向を一致させる。リーダーは、人々が組織の目標を達成することに十分に参画できる内部環境を創りだし、維持すすことが望ましい。

仕事の目的、意義の明確化と共有化。(責任と権限)

企業のメリット
  • 人々が,組織の目標を理解し,それに向けて意欲をもつ。
  • 活動が,統一された方法で,評価され,整合され,実施される。
  • 組織の階層間の情報交換の不足及び不備が最小限に抑えられる。

原則3:人々の参画

すべての階層の人々は、組織にとって最も重要なものであり、その全面的な参画によって、組織の便益のためにその能力を活用することが可能となる。

全員参加

企業のメリット
  • 人々が,意欲をもち,熱意をもって事に当たり,深く参画する。
  • 組織目標の向上における革新及び創造性
  • 人々が,自己のパフォーマンスについて説明責任を果たす。
  • 人々が,継続的改善に意欲的に参加し,貢献する。

原則4:プロセスアプローチ

活動及び関連する資源(人、物、金)が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果がより効率よく達成される。

「仕事」を「プロセス」として考える=プロセス指向。

企業のメリット

  • 資源の効果的利用による,コストの削減及びサイクルタイムの短縮
  • 改善され,安定した,予測可能な結果
  • 改善の機会について焦点が絞られ,優先順位が付けられる

原則5:マネジメントへのシステムアプローチ

相互に関連するプロセスを一つのシステムとして、明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与する。

関連プロセスをシステム(総体)として捉え、全体最適を図る。プロセスフローの活用。

企業のメリット

  • 望まれる成果を最大限に達成するプロセスの統合及び整合
  • 主要なプロセスに取組みを集中する能力
  • 組織の一貫性,有効性及び効率に関して利害関係者に信頼感を与える。

原則6:継続的改善

組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすることが望ましい。

PDCA改善サイクルの実行。

企業のメリット

  • 組織の能力の改善を通じたパフォーマンスの優位性
  • すべての階層における改善活動と組織の戦略的意図との整合
  • 機会に迅速に対応する柔軟性b)継続的改善の原則の適用のためには

原則7:意思決定への事実に基づくアプローチ

効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基いている。

統計的品質管理。QC7つ道具の活用。

企業のメリット

  • 十分な情報に基づく決定
  • 事実に基づく記録への参照を通じた,過去の決定の有効性を実証する能力の向上
  • 意見及び決定をレビューし,挑戦し,変更する能力の向上

原則8:供給者との互恵関係

組織及びその供給者は相互に依存しており、両者の互恵関係は両者の価値創造能力を高める。

ビジネスパートナーとWIN-WINの関係を築く。

企業のメリット

  • 両者の価値創造能力の向上
  • 市場又は顧客の,変化するニーズ及び期待に対して共同で対応する際の柔軟性及びスピードの向上
  • コスト及び資源の最適化


以上、簡単に記述しました。

ISO 9001 の運用は、企業側にも負担のかかるものですが、PDCA を上手く回せれば、企業価値も、本来の企業活動も向上し、社会的な認知も高まることと思います。
積極的な運用で、メリットを享受しましょう。


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2014年10月22日水曜日

マイナンバーの運用へ向けて

マイナンバー制度

ナンバーのスパイラルの画像

2013年5月24日に成立した、いわゆる「マイナンバー法」。
2016年1月からの運用を前に、「個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会」が総務省にて行われています。

総務省|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会(第2回)

まだ、配布資料の公表のみですが、議事の内容が気になります。

そこで、ちょこっと忘備録のつもりで、「マイナンバー制度」のまとめをしてみます。

マイナンバー制度とは


氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人の情報を、ひとりひとりの国民に割り当てた、12桁の番号で一元管理するというもの。
希望すれば、番号と顔写真が記載された個人番号カードが交付されるそうです。

手続きの簡素化のメリット


いま、個人の情報は、様々な行政機関で個別に管理されています。
マイナンバーの導入で、行政機関のシステムの乱立によるコスト増と事務の非効率化の解消が期待できます。
また、 自分の情報の確認・訂正が簡単になるというメリットも考えられます。
 

行政機関では、国民の所得把握が正確にでき、過少申告や扶養控除、不正還付の防止に役立てられます。

初期投資額のデメリット


多額の初期投資が必要なことはデメリットです。
導入コストについては、「システム構築費などの初期費用2700億円に加え、運用開始後も維持費などで年300億円程度が必要になる見通し」と報じられてもいます。

情報流出のデメリット


個人情報の流出に対しては、様々に指摘されています。

割り当てられた番号が流出すると、情報が次々と明らかとなって、個人情報のすべてが知られるようになって、大きな損害となる危険性があります。  

マイナンバーの民間利用は、当初は禁止され、施行後3年をめどに、民間での利用範囲拡大を検討するとのことです。


利便性から考えれば、マイナンバーは民間での利用も期待されますが、利用拡大がリスクも拡大してしいます。
さらに、莫大な投資が行われるので、見合うメリットも求められます。

どういった方向で、利用がはじまり、拡大していくのか、注目したいと思っています。


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2014年10月21日火曜日

スポーツ助成金

スポーツ大会などへの助成金

業務として、中小企業の方の助成金、補助金、起業支援などを行わせて頂いていますが、スポーツ大会開催への助成金などもあります。

スポーツゲームの画像

スポーツ助成金情報


スポーツ大会の開催などで使える、来年度の助成金の情報です。
平成27年4月からの助成期間で、申請の締め切りが、年末から年明けまでなので、来年度の大会開催を計画される方は、申請をご検討なさってはいかがでしょうか・・・

その1

公益財団法人 スポーツ安全協会の「平成 27 年度スポーツ普及奨励助成事業」です。

【助成対象者】
法人格を有するスポーツ・レクリエーション等生涯スポーツ関係団体 (営利法人を除く)

【助成対象事業及び助成金額】

  1. 多種目にわたって行われる大規模な青少年スポーツ振興事業:1 事業 上限 500 万円 補助率 50%以内 
  2. 各種スポーツ・レクリエーション大会、生涯スポーツの振興に関する 研修会・研究協議会・研究大会等:1 事業上限 100 万円 補助率 50% 以内

【応募締め切り】
平成 27 年 1 月 23 日(必着)

【詳細】
スポーツ安全協会 『スポーツ安全保険』で皆様に安心をお届けします

その2

公益財団法人 ヨネックススポー ツ振興財団の「平成27年度助成金」です。

【助成対象者】
青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ3年以上継続して活動している団体。(条件の詳細は要確認です。)

【助成対象事業及び助成金額】
原則として、スポーツ事業に必要な全ての経費が対象。主に、会場設営費、消耗品 費、印刷製本費、通信運搬費、スポーツ用具費、講師・審判等への謝礼、旅費等。
指定の期間に予定する一つの事業予算の2分の1で概ね百万円以内。

【応募締め切り】
前期(平成 27 年 4 月~9 月及び平成 27 年度の年間を通した事業)申請期限
平成 26 年 12 月 31 日
後期(平成 27 年 10 月~平成 28 年 3 月の事業) 申請期限
平成 27 年 6 月 30 日

【詳細】
助成金:ヨネックススポーツ振興財団 | ヨネックス(YONEX)

毎年、開催されている大会など、来年度の大会開催を確実にするためにも、申請をご検討されてはいかがでしょうか・・・


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ペンギンさんがやってきた

SEO対策

ペンギン

Google ペンギンアップデート3.0


はじめに・・・
このページでは、Google ペンギンアップデート3.0 の対策を書いてはおりません。
アップデートの対策の情報は、他の有益なページをご参照ください。

10月17~18日に行われたという、ペンギンアップデート 3.0、今回が6回目となります。

ペンギンアップデートというのは、グーグルの検索アルゴリズムの更新のことで、SEO対策の業者さんたちや、トップに表示されていて、検索順位がグッと落ちたりした企業なんかが、大騒ぎ!、ってことです。

自分でも、業務のサイトを立ち上げているので、それなりに意識しておかなくては・・・と思います。
内容としては、以下の様なことのようです。
グーグルの検索アルゴリズム更新「ペンギン3.0」の傾向と対策について。基本的に、くだらない、しょうもない、古典的な検索エンジンスパム手法がターゲットになっているので、大抵の企業担当者は気にする必要はないはず。ただし、キーワード詰め込みや、あらゆる場所に同じキーワードを枕詞のように最初に用いるといった、一昔前の SEO を実践しているとペンギン3.0に捕まるので注意が必要だ。
Google ペンギンアップデート3.0 傾向と対策::SEM R (#SEMR) 
「一昔前の SEO」って、対策のキーワードかな・・・
まぁ、個人で運営しているサイトとしては、よく言われる「検索者のニーズに合わせた、良好なコンテンツ」を発信する、ってことで、地道にコツコツと、ページを作っていくことですかね。

海賊対策も・・・


さらに、Google さんは、著作権侵害サイトの検索順位を下げる「パイレーツアップデート」も実施したそうです。

著作権侵害の申し立てを多数受け取ったWebサイトは、検索順位を下げ、ユーザーがそうしたサイトへ訪問しないようにして、権利者を守るという形です。

Google は、その大きな企業規模や、寡占的な企業方針など、批判の的となったりしがちですが、こういった著作権への対応などは、ごく真面目な姿勢と感じます。

「検索する人の役に立つコンテンツを提供する」という姿勢へは、個人的には賛成できます。



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2014年10月20日月曜日

職務発明、企業に帰属

職務発明はだれのもの・・・

職務発明をめぐる法改正


社員が職務上で行った発明の特許権が、当初から「会社帰属」となる法改正が行われることとなった。

一般紙では、内容が理解し難いので、以下のページが詳しいです。


職務発明、企業に一定報奨を義務付けた上で法人帰属とする方針固まる 2014/10/19(日) 22:03:27

なかなかに理解し難い。
特許権は、発明者に帰属し、によって、会社へ移るという現行の制度は、それなりに理解しやすいのですが・・・

発明の「相当の対価」を巡って、発明者と企業とが、訴訟になるケースがあり、リスクにつながり、経済界から、制度改正が求められていた、ということのようです。

「発明者と企業との訴訟」というと、ノーベル賞を受賞された、青色ダイオードの中村修二教授が思い浮かびます。
中村教授が、当時勤務する会社から受け取っていた額は2万円。
「正当な対価」を求め他裁判では、200億円の支払いが命じられました。
結局、6億円の支払いで和解されてわけですが、額の大きさと中村教授の個性とで、大きなインパクトのあったものでした。

その、中村修二教授は、この法改正へ反対の意思を示しています。

特許法改正「むちゃくちゃだ」ノーベル賞中村氏 : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

また、現行の制度が、大きな訴訟の実例もなく、それなりに発明者と企業とのバランスのとれたものであるとの意見もあります。

特許は誰のもの 社員帰属で意欲を守れ:社説:中日新聞(CHUNICHI Web)

素人の考えではありますが、ノーベル賞は個人へ送られていますよね。
発明といったものは、組織内でのものであっても、個人の個性、資質によって生まれるものといった理解が、解りやすいように感じます。
まぁ、解りやすいか否かで、法改正の是非を言う訳にはいきませんが、今後、もっと議論されるべきことと思います。

基本的な情報は、以下にてご確認ください。

第9回特許制度小委員会 配付資料 | 経済産業省 特許庁


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2014年10月19日日曜日

自転車の保険を義務化 

自転車保険、加入義務付け条例

自転車の画像

兵庫県 全国初の条例案


自転車と歩行者の衝突事故の増加へ対応すべく、兵庫県は、「自転車保険に加入することを義務とする」条例の制定へ、動き出したと伝えられました。

兵庫県:自転車保険、加入義務付けへ 全国初の条例案 - 毎日新聞

東京都、京都府などで、保険加入を「努力義務」とする条例があるものの、加入を「義務」とする条例は、全国初の条例です。

自転車では、強制保険の制度がありません。
しかし、歩行者との事故においては、被害が大きい場合、高額の損害賠償が命じられる判決が命じられる例も多くなっています。
◯千万円という単位での賠償金額が命じられた場合、加害者が賠償できるとは限らず、被害者の救済も十分とは言えなくなってしまいます。
そこまでの金額でなくても、自転車で加害者となった方も、車両を運転しているとの意識がなく、過失割合と言った面では、争いになるケースが多いと考えられます。

現代社会で、このようなリスク対応に「保険」、というのは、妥当な、考え方であると思います。

自転車店などと連携をとって、加入を推進するのでしょうが、大手量販店などで、1万円ほどで入手できる自転車へ、「義務」とはいえ罰則のない条例で、保険加入が徹底は出来ないように思います。

そして、「義務」とされた、保険加入がされていない自転車での事故において、その条例違反の部分は、過失割合などで影響してきたりするのでしょうか・・・

社会全体の問題として、自転車をどう受け入れていくのか、走行のルールやマナーをどうしていくのか、を考えていかなくてはならないのではないでしょうか・・・


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2014年10月18日土曜日

知財は、ISOで、アーカイブ

セミナー記録

知的財産活用セミナー


セミナー資料

昨日(17日)は、商工会議所のセミナーへ出席しました。

テーマは「知的財産活用セミナー」です。
内容は、知的財産の全般的な説明と、活用へ向けてのお話でした。

知的財産の全般的な説明は、知的財産を概観するというものでしたが、時間が足らずに、残念でした。

後半の活用も、講師の弁理士の方の思いが先行するような講義で、やや空回り・・・

せっかくの時間、ちょっと残念に思いました。

質問の時間に、著作権に関して質問された方がいらっしゃいましたが、やや的の外れた回答に・・・
やはり、弁理士さんは、著作権へは、それほど興味が無いのでしょうか・・・

「知的財産」というと、やはり弁理士さんの領域と思う方が多いと思います。
しかし、「著作権」の分野では、行政書士も仕事ができる領域であって、私も多くの著作権関連の契約書の作成に関わってきています。

産業財産権と著作権といった住み分けが、多くに方にもっと理解される必要があると感じました。

ISO コンサルタント養成講座、最終回


そして、本日(18日)は、土曜恒例の「ISO コンサルタント養成講座」です。


一応、14回の講義を受講して、来週は修了試験です。

一週間だけでも、頑張って復習して、なんとか「コンサルタントです。」といって業務展開できるようにしたいと考えています。

ISO9001 は、2015年の改定を控えており、コンサルタントとしてのビジネスチャンスを、正直狙っています!!
頑張ります。

東大版アーカイブ

東大赤門

午後からは、東大へ・・・
残念ながら、母校ではありません・・・

本日(18日)は、東京大学ホームカミングデイということで、卒業生に大学へ帰ってきて、今をみてもらうというイベントでした。

第13回東京大学ホームカミングデ

構内では、親子連れなんかもたくさんいて、まぁ、オープンキャンパス的なイベントなのかと思います。

図書館のイベントが、一般公開されていたので、おじゃましました。

高野明彦氏、福井健策氏講演会「東大新図書館計画と次世代アーカイブ:東大版ヨーロピアナをいかにつくるのか?」(東大新図書館トークイベント10) | 東京大学新図書館計画公式ウェブサイト

内容は、東大図書館のアーカイブ構想へのシンポジュウム。

お二人の、アーカイブの専門家、というか日本での第一人者が揃っての講演でした。

なかなか、参加された方々の熱い思いも伝わって、盛り上がったイベントでした。
(内容は、ustream で中継されていたようですので、興味のある方はそちらのアーカイブからご覧ください。)

内容も、知的思考を刺激されるものでしたが、場所が素晴らしかったです。
東大の総合図書館でしたが、通常は外国雑誌閲覧室とされている部屋でした。
高い天井に、シャンデリア風の証明が下がって、大きな絵画が掲げられて、イングランドのお城の部屋みたいでした。

なんか、良い気分で帰ってきました。

といった訳で「知財は、ISOで、アーカイブ」でした。


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2014年10月17日金曜日

マンガ・アニメ海賊版対策

マンガ・アニメ海賊版対策協議会

宝島の地図

MAG PROJECT


マンガ・アニメの海賊版対策として、2013年に経済産業省の呼びかけにより「マンガ・アニメ海賊版対策協議会」が発足して、「Manga-Anime Guardians(MAG) Project」を推進しています。

「MAG PROJECT」では、以下の3つの施策を行っています。
  1. 海賊版の「大規模削除」
  2. 正規版リンク集サイト「Manga-Anime here」
  3. 正規版コンテンツの視聴を促進するための普及啓発
1.の「海賊版の「大規模削除」」では・・・
8月より開始した海賊版の大規模削除では、対象サイト数184件に対して、削除件数約17万件、削除率67%の成果を上げています。
・・・とのことです。

この「MAG PROJECT」の第二弾企画、『JOIN US,FRIENDS.』が、10月16日(木)からスタートしています。

マンガ・アニメ海賊版対策の「普及啓発」企画第二弾を実施します(METI/経済産業省)

JOIN US, FRIENDS. | Manga-Anime Guardians | Manga-Anime here

サイトの5作品の人気キャラクターのイラストが、掲載されており、Twitter、facebook、Google +で、シェアすることで、イラストが進化していくというもの。

サイトへの訪問者のりピーとを促し、プロジェクトの存在を拡散するよい方式ですね。

日本のマンガ・アニメの海賊版被害は深刻で、特に週刊誌が、発売とほぼ同時にアップロードされてしまうようで、ビジネスに大きく影響が起きています。

昨年の、著作権法改正のための審議会などでも、出版者の団体などから、「海賊版を出版者から削除、規制できるようにするために、電子出版権と出版権の一体化、若しくは著作隣接権としての電子著作権」を主張されていました。

法律の整備を文化庁から、経済産業省からは日本の産業として後押しする、といった形でしょうか・・・

関連企業としては、結果的にビジネスがうまくいくことが第一の目的であろうと思いますが、法令面、実際の産業面とが連携しての施策が、インターネットの時代で、動向が早い現在では、もっと押しすすめられる必要があるように思えます。

なにか、省庁間でバラバラであるように感じてしまうのですが・・・
(実は、よーく連携されているのかな・・・)


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2014年10月16日木曜日

コンテンツビジネス

新たなビジネスモデル

拳の画像

特撮ヒーローが、東南アジアへ


日本の制作会社が手がけた、特撮ヒーローが、インドネシアで大人気だ。

特撮番組がインドネシアで人気 NHKニュース

日本の制作ノウハウを提供しながら、インドネシアの俳優の起用や、インドネシアの視聴者へ親しみやすくアレンジされているそうです。

さらに、日本の玩具メーカーが関連グッズの販売を開始し、番組からグッズの販売まで、ひとつのパッケージで売り込むビジネスモデルを、人口2億5000万人のインドネシアで展開する。

なんとか Japan とかで、コンテンツのみを売り込むより、ビジネスモデル全体を含めて輸出していこうとする試み、多くの企業が複合的に組んでの海外展開、良い方向性と思えます。
海外から、逆輸入の可能性もありますからね・・・

やっぱ、日本はヒーロー物ですよね!!



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2014年10月15日水曜日

中小企業の支援拠点

セミナー記録


事業計画と補助金

セミナー資料

昨日(10/14)のセミナーは、事業計画作成、補助金申請に関するもの、中小企業の経営者向けのセミナーです。

これらの起業支援業務を行う、行政書士の私としても、参考となり情報収集ができたセミナーでした。

支援機関は、色々とありますが、やはり商工会議所の存在は、中小企業の経営者の方には大きいと思います。
セミナーでは、「よろず支援機関」の紹介もありましたが、無料での相談、支援が受けられるこういった機関は、経営者の方には有益なものと思います。


補助金や制度融資など、中小企業への支援は、今が追い風です。
我々、行政書士も専門家集団として、組織だって支援していける体制の整備が必要と思います。


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脳脊髄液減少症:労災認定数を公表

脳脊髄液減少症

脳の画像

労災認定は33件


交通事故での「むち打ち症」によって発症することもある「脳脊髄液減少症」ですが、診断基準や後遺症認定において課題となっていますが、労災認定の実数が初めて公表されました。

脳脊髄液減少症:労災認定は33件 - 毎日新聞

以前はほとんど労災に認定されることはなかった「脳脊髄液減少症」ですが、2012年6月に、「脳脊髄液減少症」の治療法、ぶらっどブラッドパッチ療法の保険適用が始まったことから、労災に認定されるようになりました。

脳脊髄液減少症


脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を呈する疾患である。(脳脊髄液減少症ガイドライン2007)とされます。

ブラッドパッチ療法


患者さん自身から採取した血液を漏れを起こしている穴に20mm~40mmほど注射し、漏れの原因となる穴を血液がノリ(接着剤)の役目をしてふさぎ、硬膜の外側の圧力が上がって髄液が漏れにくくなる、という治療です。

自賠責保険への影響


労災の認定が、33件あったということで、個人情報の問題はあろうかと思いますが、労災認定となった詳細が明らかになり、分析が進み、基準らしいものが見えてくるといいと思います。
自賠責保険の後遺障害認定は、労災の基準が基となっていますので、今後の対応には大きく影響してくるでしょう。
我々、行政書士の対応も求められると思います。


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2014年10月14日火曜日

危険ドラッグ

危険ドラッグ:条例での対応が進む

議場のイメージ

各地に、危険ドラッグ規制条例


薬事法の改正を待つことは出来ないと、地方議会での規制条例の制定が進んでいます。
ニュースを拾う形で、以下にまとめてみます。

危険ドラッグ:規制条例可決へ 鳥取県議会、全国初 - 毎日新聞

神戸新聞NEXT|社会|危険ドラッグ規制条例成立 兵庫県、流通断ち切る狙い

静岡)危険ドラッグ条例制定方針 県、12月議会提案へ:朝日新聞デジタル

危険ドラッグ規制条例案を議員提案へ・宮城 | 河北新報オンラインニュース

危険ドラッグを独自に規制 神奈川県が条例素案 知事が薬物指定 | カナロコ

県が危険ドラッグ規制の条例制定へ|政治・行政|新潟県内のニュース|新潟日報モア

石川)県が危険ドラッグ条例案 国を待たずに規制:朝日新聞デジタル

京都)危険ドラッグ条例制定へ 府、成分特定せず規制:朝日新聞デジタル

危険ドラッグ罰則、県条例案 販売・使用など禁止へ | 愛媛新聞ONLINE

東京新聞:危険ドラッグ、条例骨子案公表 知事、独自に薬物指定:千葉(TOKYO Web)

危険ドラッグ:条例制定へ 独自薬物指定など検討 知事表明 /埼玉 - 毎日新聞


東京都では、すでに、平成17年に「東京都薬物濫用防止に関する条例」を制定しており、独自で疑いのあるドラッグを規制してきました。

東京で規制が強まれば、規制のない周辺の県での販売が起こって、対応するという形で、包囲網が築かれていく・・・

地方公共団体での、迅速な対応は喜ぶべきことですが、このような全国的に問題となっている事柄への対応は、広域連合のようなかたちで、いくつかの自治体が組み合わさった形での規制条例が作れないものでしょうか・・・

地域によって規制の方法が違っては、あちらでダメでも、こちらでは OK のような形で、脱法行為が行われますよね。
知事さんたちで、連携をとって進めていただきたい規制ですね。


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2014年10月13日月曜日

PTSD の認定は・・・

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

裁判員制度 PTSD訴訟

裁判イメージ

裁判員制度の裁判員となり、審理の途中で他殺死体のカラー写真などの証拠を確認することで、心的なストレスがかかり、PTSD となったとの主張の裁判で、請求を棄却した福島地裁の判決を不服として、仙台高裁への控訴手続きがなされた報道がありました。

元裁判員が控訴手続き、福島 ストレス障害訴訟 - 47NEWS(よんななニュース)

60代の女性が訴えたもので、地裁判決では、裁判員制度の違憲主張、国家賠償の請求のどちらも退けました。
控訴審では、国家賠償請求に絞った訴えがなされるそうです。

PTSD認定


この裁判は、裁判員制度のあり方や、退けられはしましたが、裁判員制度の合憲性など議論となる訴訟であると思います。

私は、それに加えて、PTSDの認定に関しての裁判所の判断として注目したいと思っています。

交通事故でも PTSD というのは、その認定、保障と言った部分で“グレーゾーン”というか、明確な基準がなく、争われる部分です。
もちろん、交通事故と、裁判員裁判でのストレスとでは、違ったものであるかと思いますが、社会的に、もしくは、裁判所が PTSD に対して、どう考えるのか・・・参考となるのではと思います。

PTSD は、労災では、認定の指針が示されていますが、交通事故では明確に基準化されているとは言えません。
こういった、違った原因の裁判例なども参考としながら、基準化が求められます。


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2014年10月12日日曜日

過失相殺率の認定基準

過失相殺


交通事故実務のバイブル

交通事故というと、過失割合の問題が当事者としては気になる問題となります。

交通事故の当事者の過失(不注意)の度合いを割合で表したものが、過失割合で、100:0 とか、9:1 とかと表されます。

この過失相殺は、自らの故意過失に基づく損害を第三者に転嫁すべきでないとの公平の理念によるものです。

民法で、不法行為に関して、
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる
(民法722条2項)
と規定されています。
ですから、過失相殺は、裁判所の裁量に任せられており、個々の交通事故ごとに、それぞれの要素を考慮して過失相殺率を決めることになります。

しかし、交通事故の同一の事故類型において、裁判官のより過失相殺率がまちまちになると、法的安定性、事故解決の予測可能性の観点から望ましくはありません。

過失相殺の基準が必要と考えられ、交通事故に携わる裁判官から基準が発表されるに至りました。

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が策定され、何度かの改訂を経て、本年「全訂5版」が出されました。

これまでは、平成16年11月に発表された「全訂4版」が使われてきましたが、今後はこの「全訂5版」が最新の基準として、使われていきます。

最新版の内容


「全訂5版」では、これまでの交通事故類型に、以下の事故類型が加えられました。

  • 歩行者と自転車との事故
  • 駐車場内の事故

歩行者と自転車との事故は、これまで事故類型としてまとめられておらず、歩行者と四輪車・単車との事故類型が流用されていました。
歩行者と自転車との事故による争いが増加してきたことへの対応で、行政書士が行っている、自転車事故の ADR においても使われていく事と思います。

駐車場内の事故に関しては、駐車場が「道路」であるか否かといった問題もありますが、郊外型のショッピングモールなどで、事故がトラブルへとなった場合、大いに参考となるでしょう。

基準の利用


この資料は、もちろん事故類型から過失相殺率を導くといった使用方法となりますが、序文部分から、交通事故を理解する、重要な資料となっていると思いますので、「バイブル」であると思います。
交通事故実務に関わる方は、必読であり、必携であります。

損害保険会社の担当者は、参考書類に当てはめて、過失相殺率を告げきますが、無理やりに類型に当てはめていて、納得しがたい場合も見られます。

交通事故への、基本的考え方を理解するための参考書としても、完成度の高い資料と思います。

当事務所でも、購入しています。
今後の交通事故実務で大活躍する事と思います。


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2014年10月11日土曜日

入管業務勉強会

入管勉強会報告

資料-1010

「家族滞在」と「投資・経営」


昨日は、支部主催の「入管業務勉強会」。
事例研究の勉強会で、毎月、2事例を二人で担当しますが、今回は、事例研究の発表を担当させていただきました。

私が担当したのは、「継子を養子に 連れ子認定交付」と言う事例で、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請の事例です。

入管業務では、業務特有の呼称を、業務をなさる先生方は使っていますが、子の事例は「連れ子認定」と呼ばれています。

「連れ子」とは、日本に在留する方が、本国に残っている子供を、日本へ呼び寄せるもので、「呼び寄せ」などとも呼ばれます。

「連れ子」


親の在留資格により、子に認められる在留資格が変わりますので、それぞれで求められる要件が変わり、提出する資料も変わってきます。

今回の事例は、「家族滞在」の在留資格で、入国が認められる在留資格の親のケースの内、親が「人文知識・国際業務」の方のものでした。

発表を行い、参加者で討議するというもので、入管業務のシュミレーションと位置づけて、できるだけ毎回、事例研究を担当するようにしています。



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2014年10月10日金曜日

補助金セミナー

助成金取得の基礎講座


昨日のセミナー記録です。

セミナー資料

補助金と助成金


講座の題名は、「助成金取得の基礎講座」となっていますが、内容は補助金の申請へ向けての基礎講座です。

そこで、まずは、補助金と助成金とは・・・

補助金は、事業実施のサポートのために給付するお金であり、「補助金適正化法」に基づいて給付されます。
一般的に、経済産業省、中小企業庁の所管で、起業、事業実施に支給されるものを「補助金」、厚生労働省の所管で、雇用に関連して支給されるものが「助成金」というそうです。

増える補助金


補助金は、国からの支給のみならず、地方公共団体、商工会議所など、様々な補助金があります。
さらに、アベノミクスの一環で、補助予算が数多く組まれており、今後も補助金は、様々に支給されることが予想されます。
まずは、補助金に関する情報収集が、支給申請の第一歩ですね。

補助金の内容をよく理解して、自分の事業や業務にあった内容の補助金を見つけるのが、近道かもしれません。

創業の方は、創業準備の段階で、事業計画の策定に創業支援補助金を意識した内容を盛り込んでおき、創業の事業計画で、創業支援補助金への申請ができるようにしておくことが、得策ですね。

申請書の作成


申請書の記載に際しては、難しいことはありませんが、審査される方々も審査員といえど、かならずしも申請された分野についての専門家ではないので、解りやすく書くことが第一の要点と思えます。

そして、マーケティングの発想、つまり、市場、商品・サービス、業態などの分析、SWOT分析の手法での申請書作成が、審査員に理解されやすいようです。

補助金に関しては、今後も情報収集、申請へのサポートを行ってまいります。


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2014年10月9日木曜日

消費者問題:美容外科に差し止め請求

適格消費者団体の差止請求

手術用具

景品表示法と消費者契約法


景品表示法と消費者契約法への違反に当たるとして、適格消費者団体である消費者機構日本が、美容外科を全国に展開する医療法人社団に対し、差し止め請求をしました。

品川美容外科広告に差し止め請求 消費者団体「違法」:朝日新聞デジタル

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。(消費者契約法第2条第4項)
つまりは、被害を受けた消費者がひとりで差止請求などが出来ないことを補い、消費者を代表する形で差し止め請求などを行う団体です。
消費者問題に直面した場合、こういった団体へ相談、通報することが必要と思います。

美容外科というと、大手ビューティクリニックの労働問題もありましたが・・・

<たかの友梨・労働問題>経営会社が「労働基準法の遵守に全力つくす」と宣言|弁護士ドットコムニュース

顧客獲得、利益確保・・・といった面で、厳しい業界なんでしょうかね。

差し止め請求


自社の手術の効果を強調する広告による誤認、会員価格と非会員価格の二重価格の表示を、景品表示法への違反と指摘。

さらに、店を出ると言う消費者を引き留めての手術を施した事例があり、退去妨害行為を消費者契約法の違反と指摘しています。
消費者がひとりが、医師や看護婦など複数の医院の職員に囲まれてしまうような状況で施術を進める(迫る)ようでは、消費者契約法に違反のおそれがあります。

消費者保護


政府は、商品やサービスが実際よりもいちじるしく優れていると誤認される「優良誤認」、きわだって得だと思わせる「有利誤認」へ、課徴金を科す景品表示法改正案を、臨時国会に提出する方針だということです。

不当表示に売上高3%の課徴金 景品表示法改正案、今国会提出へ

直接的には、度重なった、食材の虚偽表示問題への対応措置ではありますが、あらゆる商品・サービスが対象となりますので、消費者保護の観点から、規制の強化は歓迎されるものです。

消費者契約法では、消費者と事業者との契約を消費者保護の観点から契約行為を制御するものです。
契約というと、契約書の存在や、大きな買い物に限られるような感覚を持ちがちですが、一般的な購買行為も契約と理解されますので、この法令によって消費者は守れるわけです。

法令を知らないことで、取り消しや無効主張ができる契約を締結してしまう可能性もあります。
法令の勉強というと、堅苦しいですが、消費者契約法は、法令としては理解しやすいと思います。
また、理解しやすいパンフレットも入手が可能ですので、ご覧いただくと良いと思います。

消費者契約法 | 消費者の窓

消費生活学習教材・パンフレット - 神奈川県ホームページ

特に、神奈川県のサイトで公表されている、「Check & Try 消費者契約法」という資料は、解りやすくおすすめです!!

違法な契約、自分の意志と違った購買行為などをしてしまった場合は、お早めに専門家、公的な機関への相談を行ってください。


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2014年10月8日水曜日

危険ドラッグ吸っての自転車運転で初の略式命令

危険ドラッグ吸引しての自転車運転で罰金20万円

自転車

初の略式命令


危険ドラッグを吸って自転車を運転したとして、全国で初めて逮捕された29歳の男が、7日、道路交通法違反の罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。

危険ドラッグ吸い自転車運転 初の略式命令 NHKニュース

危険ドラッグ:吸引で自転車運転で罰金20万円

多くのマスコミが本日、伝えました。

危険ドラッグへ対しての取り締まりの本気度が伝わる処置であるとともに、自転車が車両であることの認識を、確認させる処置でもあると感じます。

危険ドラッグは、交通事故にのみに関わる問題ではなく、交通事故につながる可能性が高いことから、積極的に摘発が行われることで、危険ドラッグへの抑止につながることが期待されます。

自転車は、車両であるとの認識が運転者には薄いものです。
自転車が車両であり、道路交通法で摘発、処分される可能性があることのメッセージで、自転車事故への注意喚起を促すものと思います。

自転車による事故、とくに歩道上にて歩行者との事故を起こした場合、過失割合は、基本的には歩行者に過失が認められないものとなります。
歩道上での事故は、高齢者が被害者となる場合も多く、受傷するケガの度合いも大きいものとなりがちです。
ということは、自転車といえども多額の損害賠償金を支払うこととなります。しかも、自賠責保険は適用されない・・・

自転車への強制保険適用の問題、自動車、自転車、歩行者が安全に通行できる道路整備の問題などなど・・・
社会的に解決されるべき課題は多いと思わえますが、現時点では、自転車に乗って事故を起こしてしまうと、負担が大きくなるのが現実です。

「自転車は車両である」ということを、よく頭において走っていただきたいと思います。


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2014年10月7日火曜日

危険ドラッグ、条例で規制

条例での危険ドラッグの規制

ハーブ、オレガノ

兵庫が全国初の条例


危険ドラッグの吸引後の交通事故がなくなりません。
警察の取り締まりなど、いろいろと対策がとられていますが、法律による規制が間に合わない状況で、危険ドラッグそのものを規制できないままに、事故が発生してしまっています。
国会で法律を成立、改正するには、手続きを踏む必要もあり、時間がかかります。
次から次に、簡単に製造されてしまう危険ドラッグの規制には、もっと小回りが利き、臨機応変な対応が望まれます。

ということで、地方自治体の条例が、規制する法令として注目されます。

神戸新聞NEXT|社会|危険ドラッグ規制条例成立 兵庫県、流通断ち切る狙い

上記の記事のとおり、兵庫県では、薬物そのものの規制ではなく、販売を行う店や危険ドラッグの購入者を規制の対象とした条例を、全国ではじめて成立させました。

大阪府では、以下を内容とする条例を成立させています。
知事は、薬物のうち、府内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有すると認められる物を知事指定薬物として指定します。指定にあたっては、学識者で構成する大阪府薬物指定審査会の意見を聴くものとします。
大阪府/「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」

条例によって、どの様な規制か可能か、どの様な範囲で規制を行えば良いかなど、今後も自治体独自の試みが行われて行き、危険ドラッグによる事故、事件がなくなることを期待したいですね。

条例によっての販売店の規制では、地域によっての規制であり、販売店の立地で規制を逃れる事も可能かと思われます。
複数の自治体の連携を進めていただきたいと思います。

危険ドラッグ啓発


徳光・木佐の知りたいニッポン!~緊急企画! 危険ドラッグに手を出すな! - 政府インターネットテレビ

危険ドラッグ対策 東京都福祉保健局

違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策|和歌山県ホームページ

大阪府/危険ドラッグにご注意を!!

以上のように、様々に取り組まれています。

危険ドラッグ、大きな社会問題です。
社会全体で、早く対応して問題解決へ向かわせることが、大人の責任かと感じます。


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2014年10月6日月曜日

踏み間違い事故

本日(10月6日)、関東地方も台風の影響で、交通機関が乱れています。
川崎市も土砂災害注意報が、発令されています。
当事務所は、多摩川からすぐなので、雨量が心配です。

高齢者だけとは限らない

自動車運転ペダル

20代の運転者でも


アクセルとブレーキを踏み間違えたことによる事故、ニュースで見ることも多いです。
このような事故のことを知ると「高齢者の運転者かな・・・」と思いますが、高齢者に限らない、と言った記事です。

踏み間違い事故:20代の事故最多、慌ててパニック原因か - 毎日新聞

記事では、「不注意で誰にでも起こりうる事故」であること、「ゴールド免許保持者でも起こしうる」ことなどを強調しています。
さらに、原因調査のあんけーとでは、「慌て、パニック」が最多だったとか・・・

考えてみれば、アクセルとブレーキの踏み間違え事故は、自分が予測している動きとは全く違った動きを自動車がし、自動車を止めようと慌てて対応した結果が、踏み間違えてしまう・・・ということ。
予測していないからこそ、驚き、慌ててしまう。
そして、何とか止めようと強くペダルを踏んでしまう・・・ということかと思います。
事故に至る状況を考えると、年齢はあまり関係ないのかもしれませんね。

踏み間違えのないペダルを考案されている方もいらっしゃるようですし、自動運転の機能開発もどんどん進んでいるようです。
テクノロジーで回避できることは、歓迎ですし、どんどんと取り入れていただきたいですが、最終的には、機械を動かす人間の意識、感覚に負う部分がかかわってくるでしょうから、ハード面だけでなく、ソフト面は常に考慮されるべきですね。

安全運転への運転者の意識、やはりそこへ帰結していくのかと思います。


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2014年10月5日日曜日

中小企業へ追い風か

中小企業政策の閣議決定

経済産業省庁舎

「地方創生」の実現へ、中小企業の支援を強化


政府は、「地方創生」の実現に向けて中小企業への支援を強化すると伝えられました。

中小企業支援の3法改正案を閣議決定 NHKニュース

経済産業省の公式の発表はこちらです。

「中小企業需要創生法案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

経済の好循環を全国に波及させるため、創業間もない中小企業の官公需の受注促進と、地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓により地域の需要創生を実現するべく、
との趣旨で、

  • 官公需について、創業10年未満の中小企業者を、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮するなど、中小企業者との官公需を促進する
  • 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進
  • 中小企業の事業活動を支援する

以上の施策が行われるよう、法改正が進められます。

小規模企業へも


小規模企業に対しても、「小規模企業振興基本計画」が閣議決定されました。

小規模企業振興基本計画が閣議決定されました(METI/経済産業省)

こちらの、「小規模企業振興基本計画」では、行かの4つの目標を設定し、10の重点施策を実施するとのことです。

  1. 需要を見据えた経営の促進
  2. 新陳代謝の促進
  3. 地域経済に資する事業活動の推進
  4. 地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
2.の「新陳代謝の促進」では、

  • 起業・創業支援 事業承継・円滑な事業廃止 
  • 人材の確保・育成

以上を、重点施策としてあげ、女性やシニア層の起業促進や支援、経営へのサポートが示されています。

「地方創世」ということで、これまでの大企業を工業団地へ誘致すすような施策ではなく、地方独自の産業、企業を作り上げていこうするものでしょう。
であるから、企業規模は、そう大きなものは現実的でないということで、地方+中小企業 ということになるのでしょうね。

大企業の企業活動に国の経済の殆どを依存してきた形から、新しい国の、経済の形が文字どうり「創世」できるのか・・・

起業を目指す方々には、チャンスが大きく広がっているように思います。
もちろん行政書士としても、これらの動きの中での仕事を模索していく時期であると感じています。



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