2014年8月31日日曜日

著作権法改正の法整備が整いました

タブレットでみる電子書籍の画像

著作権法改正の関連法の整備が整いました。

「著作権法の一部を改正する法律」成立に伴い,関係する政省令、「著作権法施行令の一部を改正する政令」、「著作権法施行規則の一部を改正する省令」の整備が行われました。法律と同じく平成27年1月1日に施行されます。

電子書籍の出版に関しての法整備が準備出来ました。

電子出版に関わる方、とくに著作者の方は内容を確認され、新しい法令に沿った形での契約を、法令の施行めでも行うことが必要と思います。

文化庁のホームページにて、詳しい解説、法改正 Q&A が掲載されています。

平成26年通常国会 著作権法改正等について | 文化庁


私の「知的財産」のページも、若干の更新をしました。

著作権法の改正について | 知的財産契約書川崎 | 知的財産のリスク回避は契約書から


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2014年8月30日土曜日

賃貸住宅相談員研修

日本住宅性能検査協会、初の国土交通省採択事業


日本住宅性能検査協会による国土交通省採択事業「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」賃貸住宅相談業務の相談員研修に出席して来ました。

日本住宅性能検査協会がこの事業の助成を受けるのは、初めてとのことです。

助成があるからでしょうか、何やら立派なテキストが配られました。

相談員研修テキスト


研修内容は、特に相談員に向けたものではなく、敷金診断の実務の話がほとんどです。
正直言って、研修内容としては、物足りなく、初めての事業で、対応が慣れていないように感じました。

敷金返還は、民法改正でも、条文整備が行なわれることとなっています。ニュースなどで、見て、相談をしてみようと思う方が多くなることが予想されます。
相談業務で、少しでも役立てればと考えています。



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記事のフォローです

ツアーバスの交通事故の関するエントリーと著作権改正のフォローを・・・


ツアーバスの交通事故の関して以下に書きました。

ツアーバスの交通事故 |  行政書士的川崎生活

本日、以下の記事がありました。

バス運転手の異変感知 開発進む NHKニュース

自動運転システムの開発が進んでいるのですから、全自動でなくても、部分的に安全確保につながるシステムは、どんどんと導入していって欲しいですよね。
それで、輸送の安全が保たれるのだあれば、事業者としても、他社との差別化、事故のリスクを考えたら、その初期投資は、おおきな意味を持つものとなるように思います。


著作権法改正のページ開設を先日、お伝えしました。

著作権法改正などのページを新設しました |  行政書士的川崎生活

ページの内容は、文化庁の資料に基づいて書きましたが、著作権法の第一人者である、半田正夫 先生の著作権法改正に関するコラムが、日本複製権センターのメルマガにて公表されています。

第一人者の見方、大変に勉強になります。
興味のある方は、是非、ご覧ください。

JRRCマガジン第25号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)

JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)


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2014年8月29日金曜日

入管法改正情報のページを新設しました


平成26年、改正入管法「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の情報ページを解説しました。

入管法改正 | ビザ申請川崎 | ビザ・在留資格なら issk 川崎

改正法の施行は、一部を除き 平成27年4月1日となります。

現時点(8月29日)においての情報を掲載しました。
今後の、法令の整備、通達や告示による運用上の整備は、フォローして、ページを更新し、引き続き情報の提供をしていきます。

ビザ申請、在留資格申請のご参考となさってください。


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クラウドサービスと著作権

昨日(28日)は、文部科学省へ・・・


虎ノ門の駅から、濡れずに行ける新しいビルです。なかなか綺麗です。

著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会


文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の第3回を傍聴してきました。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の開催について

予定された議事内容は、以下です。

  1. 私的録音録画に関する実態調査について
  2. クラウドサービス等と著作権について 

詳しい内容は、文化庁 ホームページにて公表されるでしょうから、そちらにて確認して下さい。


私的録音録画に関する実態調査について


一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC一般社団法人 日本レコード協会公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)の連名で、昨年度に公表された、私的録音録画に関する実態調査について(株式会社野村総合研究所提出資料)をもとにした「「私的録音録画に関する実態調査」の結果をうけて」といった資料の説明がありました。
これは、PC の HD や、携帯プレイヤーなど、私的録音補償金の範囲外の私的録音の状況を把握しようとするものだそうです。
説明資料によれば、MD が主流の 2002年から、PC が音楽データの保存場所の主流となった、2014年では、3倍以上になっており、国民全体の1年間の音楽データの録音回数を「58億曲」と試算しています。

これに対して、「積算的に数字を積み上げる方法での把握は適当でない。」との指摘も出ていました。

個人的な意見ですが、やはり「こんなにたくさん録音されているから、CD が売れなくなって、我々は困っていますよー!」「補償金を、PC、HD、携帯プレイヤーにも課してくださーい!!」と聞こえてしまいました。


クラウドサービス等と著作権について


クラウドサービスは、もうどんどんと普及してきていて、早急に対応しなければならない課題であると思います。

今回は、消費者の立場からとして、インターネットユーザー協会主婦連合会から、意見表明がありました。

クラウドに関しては、かなりのヘビー・ユーザーであると自認する私ですので、消費者目線の意見表明には、「自由に、新しいサービスの利便性を享受したい」というのが、基本姿勢として同様に感じられました。

個人的に、特に指摘しておきたい点は、インターネットユーザー協会から表明された、以下の3点です。
  • クラウドサービスの今後を十分に把握した上で、未来を見据えた制度設計をすべきである
  • 著作権に関する議論にも技術的な検討をする組織が必要である
  • クラウドへ自分のファイルを保存する行為は私的複製の範囲内と理解すべきである

クラウドに関する議論は、まだ、サービス内容の類型分類を整理し、ヒアリングが行われている段階です。
まだまだ、時間がかかりそうな印象でした。また、このクラウドの議論に、先の音楽3団体から、補償金に絡めた意見が出たりして、傍聴していて、この2つの議題が、交錯しているように感じました。

途中、JASRC から、「共有機能を持ったサービスであれば、国内、国外を問わず、著作権使用料を徴収することも考えられる」。つまりは、Dropbox のようなサービスにも、著作権使用料を徴収するといった、勇ましい意見が出ました。さすがに、これは慎重な対応となりましたが・・・

個人的に、クラウドサービスを、大変な利便性があるサービスと捉え、積極的に利用していきたいので、様々なクラウドサービスが展開できるような法整備をおこなってほしいと思います。

今後も、出来るだけフォローしていきます。


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2014年8月28日木曜日

電子書籍、アマゾン VS 出版社

電子書籍の販売、契約で、アマゾン VS 出版社 の抗争(?)が再勃発!



いまや、「本を買う」という行動は、インターネット通販の主流となり、「アマゾンで買う」と言い換えられる状態ですよね。
私も、実際の本屋さんでは、情報収集に徹して、「買う」「買わない」の判断は、後ほどにしておいて、家に帰ってアマゾンで買う、というのが「本を買う」という行動となっています。自分では、時間節約をしながら、ゆっくりとした購入の判断が出来ていると思っているのですが・・・

アマゾン VS 出版社


著作権法改正による、電子出版権の整備も行われ、出版社と著者との契約書の整備が進んでいる訳ですが、「アマゾン、電子書籍の契約で出版社を「格付け」 出版社は反発」との報道がありました。

アマゾンが、電子書籍の販売で、アマゾンに有利な条件で契約した出版社の書籍を、読者に優先的に紹介するとのことで、出版社は反発(まぁ、当然・・・)。米国や欧州でも抗議が広がっている。

日本では、アマゾンが電子書籍事業に参入する際に、出版社に対しての契約書で、出版社側に不利な内容で、大きな問題となった経緯があります。

「こんなの論外だ!」アマゾンの契約書に激怒する出版社員 国内130社に電子書籍化を迫る

今回は、リアルとバーチャルの考え方の違いとか、日本と欧米の商習慣の違いといった問題ではないように感じます。

書籍の内容以前に、契約の内容によって利用者へのレコメンドが変わってくるというのは、利用者にもマイナスなのではないでしょうか・・・

また、アマゾンが契約において、優越的な地位を利用して不利な契約を強要するといった理解もでき、法的にも問題視される要素があるように思います。

個人的には、どんどん電子書籍化され、価格も下がってくれればいいなぁ・・・と思います。紙の書籍へそれほど執着がないので、アマゾン VS 出版社 がこじれて、アマゾンと出版社が、それぞれが分かれての展開へ進んでいくことが、利便性の面から避けてほしいと思います。


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2014年8月27日水曜日

ダブルヘッダーセミナー

昨日(26日)は、セミナーダブルヘッダー。それぞれ、2時間ですが、できるだけ集中して話を聞こうと努力してきました。
やはり、若干の疲れが・・・

融資を受けるポイントは・・・


最初セミナーは、東京商工会議所 大田支部の開催「金融機関から見た融資のポイント」です。
中書企業の社長さん向けでしょうか。

最近の私の課題は、「財務諸表のわかる行政書士」です。これまで、勉強が不足していた、財務関連のセミナーに積極的に参加させて頂いております。
おかげさまで、以前より財務諸表が身近に感じられています。
今回は、金融機関出身の講師の方のお話で、金融機関の格付けに関して理解が深められました。

「定住者」の在留資格


夜は、横浜で渉外行政書士協会の月例勉強会です。
毎月、行われている勉強会です。毎回、先輩行政書士の入管業務分野の実例を含めた講義が聞け、自分には大変に有意義な勉強会です。

今回は「定住者」が課題です。
この「定住者」、運用に関する告示はあるものの、法律では、該当者、要件が決められていません。法務大臣の裁量に任せられる在留資格です。
ですから、実例のよって認められる要件を探る必要があります。勉強会などで情報交換を行っている行政書士には、アドバンテージがある業務範囲と思います。

昨日、あわてて予習して勉強会に望みましたが、おかげで講義内容が理解しやすかったです。
そして、せっかく深まった理解ですので、本日は復習しておきます。
やはり、予習、授業、復習、大切ですねぇ・・・


本日、川崎はとっても涼しくなってます。風邪ひかないように長袖対応しました。



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2014年8月26日火曜日

ツアーバスの交通事故

夏休みも、もう終盤。今日は、天気がいまいちですが、観光地はどこも多くの人出で、賑わっているでしょうね・・・
私の夏休みは、地味・・・でしたが・・・




ツアーバスが大型トラックに追突


さて、昨日の MSN産経ニュースで以下の記事がありました。

東名上り線、ツアーバスが大型トラックに追突、26人重軽傷 - MSN産経ニュース

以前に起きた、北陸自動車道でのツアーバスの事故を思い出します。それ以後、ツアーバスの運用問題にフォーカスがあたって、いろいろと改善されて来ているように、報道などで見ていました。

こういった事故は、夏休みの時期には、大きく報道されるのかな・・・などとも思っていましたが・・・

バスの運転手は高齢化 


NHKニュースでは、以下の報道がありました。

バス運転手意識失う事故 4年間で22人死亡 NHKニュース

これによると、
「運転手が意識を失う事故が相次いでいて、運転手の体調急変に伴う事故の件数は、この4年間で210件起きている」ということで、「運転手の体調不良の原因は、脳出血や心筋梗塞など血管に関係する病気で52件、ウイルス性の胃腸炎などの感染症と、めまいが、それぞれ30件」あるとのことです。
さらに「バスの運転手は急速に高齢化が進んでいて、すべての産業の平均と比べて5.5歳高くなってい」ろそうで、「運転手の健康管理」が課題と結んでいます。

私も、ツアーバス(いわゆる「深夜バス」)を、時間と運賃の面から、移動手段として検討の範囲内にしています。
最近は座席も広く、車内も綺麗で、割りと快適に(睡眠ができて)移動できるように思います。

しかし、運転手の高齢化が進んでいて、事故につながる体調不良の原因が、高齢であることに起因する病気であり、対策となるのは運転手の健康管理というのは、どうなんでしょうか・・・

乗り物は、確かに運転者(操縦者)の体調によるリスクは、持っていると思いますが、周りに一般の運転者が多く存在する道路上の自動車の場合、プロであるはずの運転者自身の健康管理に、安全を委ねるというのは、利用者としてリスクが高いと感じました。

国土交通省も注意喚起しています!

自動車:高速ツアーバスをご利用のみなさまへ - 国土交通省

以前、仕事帰りの夜中のタクシーで、高齢の運転手さんに、居眠りされて怒鳴ってしまったことを思い出しました。


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2014年8月25日月曜日

著作権法改正などのページを新設しました

今日(25日)は、夏の高校野球、いよいよ決勝戦、三重×大阪桐蔭です。ファンではありませんが、多少は気になります。
川崎は、曇りがちで暑さは、ひと休みのようです。


著作権法改正と特許法等の改正


先の第186国会では、知的財産法の分野で、「特許法等の一部を改正する法律案」「著作権法の一部を改正する法律案」が成立しています。

行政書士 わたなべ法務事務所の知的財産契約川崎のホームページでも、新たに法改正のページを設けて、簡単ではありますが、説明をしています。

法改正情報 | 知的財産契約書川崎 | 知的財産のリスク回避は契約書から

特許法等の一部を改正する法律案


「特許法等の一部を改正する法律案」では、特許法、意匠法、商標法に改正が行われています。
特に注目されるのは、商標法です。
  1. 既に海外で保護対象となっている、色彩や音といった商標を保護対象とした
  2. 商工会、商工会議所、特定非営利活動法人(NPO)が地域ブランドの登録主体となることが出来る
以上が決めれれましました。

1.により、商標として認められる範囲が広まります。企業の TV コマーシャルの企業名を示す際の短い音楽や、企業のイメージカラーなどが、新たに商標権の対象となってくるでしょう。
これまで、著作権でしか保護されてこなかった分野で、商標としても認められ保護される部分が出来てくることとなります。

作曲家さん、デザイナーさんなどは、新たな仕事の分野が広がる可能性もあると思います。
注目したいです。

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) | 経済産業省 特許庁


著作権法の一部を改正する法律案



「著作権法の一部を改正する法律案」では、電子書籍出版に関し、電子出版権の法整備がなされました。
これは、昨年度、文化庁により開催された、「著作権分科会 出版関連小委員会」にて
検討されてきた事項です。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 出版関連小委員会

電子出版権を、出版権としてみとめられている権利と一体のものとするか、電子出版権を著作隣接権として認めるのか、電子出版権を出版権とは別立てで認めるか、というのが主な論点だったと思います。

改正では、電子出版権は、条文としては別立てで認め、実際の契約実務において、出版権と電子出版権の一体契約、別立て契約、分離した契約などが、可能となる法整備となっています。

文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成26年通常国会 著作権法改正について

著作権関連では、クラウドを利用した、ストレージや配信関連サービスに対する著作権法の整備、PC やハードディスクに対する私的録音録画補償金の問題など、解決が必要な問題がまだまだあります。
本年度も、文化庁により様々な審議会で、討議、検討が進められます。当事務所では、出来るだけフォローして行く予定にしています。



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2014年8月24日日曜日

脊髄の一部を迂回して脚動かすのに成功



独立行政法人 科学技術振興機構 が14日に伝えました。

歩行中枢と腕の筋肉とをコンピュータを介して繋いで下肢の歩行運動パターンを随意的に制御することに成功

こっれって、凄くないですか・・・

「脊髄の一部を迂回(うかい)して、人工的に脳と腰髄にある歩行中枢をコンピューターなどでつなぐ方式を実現」を「世界で初めて成功」だそうです。

「脳の信号をコンピューターで読み取り、その信号に合わせた刺激パルスを腰髄の歩行中枢へ、背中に貼ったコイルを通じて磁気の刺激で伝える方式」ということで、なんとなくの理解はできますが・・・
素人としては、コンピューターの小型化、脳の信号の解析と正確な伝達が、鍵なのかな・・・と思います。

なんとか細胞のように、派手な記者会見や、マスコミの報道は無いようですが、研究をされた、生理学研究所(愛知県岡崎市)の西村幸男(ゆきお)准教授、生理学研究所の笹田周作研究員(現・相模女子大学講師)、福島県立医科大学の宇川義一教授、千葉大学の小宮山伴与志教授らは、もっと称賛されるべき、と思います。

交通事故などによるケガで、不幸にも歩行が困難になった方々には、明るい話題ではないでしょうか。
交通事故の被害者救済のお手伝いをさせていただいている行政書士としては、このような治療が、将来には、補償の範囲内として認められるようになっていって欲しいと感じます。
研究が進んで、早く多くの方がこの研究の恩恵を受けられるように祈ります。




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2014年8月23日土曜日

渋谷で ISO

 本日は、渋谷でセミナーです。


岡本太郎、好きだなぁ。
ここで、いつもパワーをもらう感じがします!!

ISO 9001 カウンセラー養成講座


本日の内容は、某 ISO 検査機関の開催している ISO 9001 カウンセラー養成講座の第10回です。
春から、ISO 9001 カウンセラー目指して、勉強しているのですね。




この ISO ですけど、国際標準規格とは理解していましたが、勉強を始めて、興味を持って見てみると、様々な分野で、国際標準規格があって、そのおかげで、国をまたいでの工業製品などの取引や流通の安全が確保されていると感じたりしています。

講義は、規格要求事項の理解、解釈、そして審査の際のポイントなどの解説が内容です。
ISO 9001 の規格要求事項は、A4 16ページ程で、文字量としては、多い訳ではないのです。しかし、本日の講義内容の該当部分は、1ページと1/3位の規格要求事項を、2時間少しをかけて解説するというもので(毎回、同じような進行具合です。)その奥深さを感じます。

まだまだ、勉強しなければならない事が、たくさんありますが、講座終了まで、頑張っていきます!



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著作権法施行令の一部を改正する政令、交付されました

著作権法の改正

第186回通常国会において成立し、平成26年法律第35号として公布さた「著作権法の一部を改正する法律」。一部の規定を除いて、2015年1月1日から施行されます。


著作権法施行令の改正

この施行に伴い、文化庁は、「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)についても、必要な規定の整備等を行います。

 2014年7月3日に、文化庁は「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を公開し、2014年8月1日までの意見募集を行っていました。

内容は、改正著作権法に、出版権としてCD-ROM等による出版についての権利やインターネット送信による電子出版についての権利が新たに規定されました。それに伴う出版権の制限規定が整備されたこと等に対応した規定の整備です。

著作権法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

 このパブリックコメントの結果が、20日、文化庁より発表されました。

著作権法施行令改正に関する意見募集の結果について



そして、同じ20日、官報により交付されました。

官報を直接閲覧



着々と、2015年1月1日の施行へ向けて、準備されています。

「電子出版権」が認められ、電子出版自体が、爆発的に普及するかは、法令だけの問題ではないので、業界の努力が必要です。
しかし、作家さんの権利をきちんと守るために、改正前の出版権の理解のなかで、「電子出版」を扱うよりは、風通しがよくなるのではないかと、個人的には思います。

実際に、電子出版を行う際には、改正法の施行前であっても、この改正法にのっとた形で、契約書を作成して、電子出版をおこなう必要があると思います。


2014年8月22日現在
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2014年8月22日金曜日

企業セミナーは・・・

今日(22日)、高校野球は準々決勝。
密度の濃い8チームが集まる4試合で、ファンにはたまらない日なのだそうです。

新宿でのセミナーへ


そんな日ですが、新宿へ・・・



SEO対策のために、ウェブアナリティクスの知識を深めようと参加申し込みをしました。

企業のセミナーは広告・・・



今回のセミナー、タイトルは、

~ウェブアナリティクスの基礎を学ぶ~「ビジネスに貢献するWebサイト分析セミナー」

ってことでした。

企業が主催の無料セミナーなんで、多少の宣伝は、当然あるものと考えてはいました。
今回は、残念ながら、ほとんどが、自社と協力会社のソフト、ソリューション、システムの説明でした。
もちろん、その説明の中にも、基礎的な概念の説明はありましたが、やはり、最近の Google の検索順位づけの傾向とか、聞きたかったなぁ。

まぁ、これも勉強。
自分に必要な情報かどうかを、自分なりに判断できるようになってきたってことは、少しは理解が深まってきていると、前向きに考えています。


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2014年8月21日木曜日

商標戦略と中小企業会計

表題は、内容を要約したものであるべきでしょうが・・・
すみません。「商標戦略と中小企業会計」のセミナー、2本立てであった・・・ということです。

昨日は、午前中から一日研修でしたが、今日は午後から2本立てです。
暑い中、移動が大変でした。

商標戦略セミナー


まずは、知的財産関連。
「会社の魅力を3倍高める商標戦略」と題されたセミナー。
知的財産ですから、講師は当然、弁理士の先生。

内容は、3倍高める商標戦略的なお話はほとんどなし・・・「商標」に対しての概略解説が中心でした。
自分の期待する内容とは、ちょっと外れてしまって、残念でした。

ただ、法改正のトピックスも講義の中にあったので、その部分は確認になりました。

セミナーは、ほぼ満席の状況で、知的財産への関心は、高いですね。

中小企業会計セミナー

第2ラウンドは、
「税務申告のためだけの決算書ではもったいない! 知って得する 中小企業会計セミナー」と題されたものです。


中小企業支援のため、創業支援のため・・・といった、業務での必要性から、「決算書」とか、「経営計画書」とかいったセミナーへは、ここのところ積極的に参加しています。
だいたい、税理士さんのお話が多いですが、本日は経営士の先生でした。

まったくの勉強不足でしたが、「中小会計要領」というものがあって、その活用推進の意味合いもあったようです。

「中小会計要領」とは


非上場企業の中小企業の実態に即してつくられた新たな会計ルールです。
中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行って、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がることが期待されているとのこと。

資金調達の際に、金融機関へ提出する、貸借対照表、損益計算書への、金融機関側からの信頼性判断が高くなる。
補助金申請の条件となっている場合がある。
といった、導入によるメリットがいろいろとあるそうです。

「中小会計要領」、よい研究ポイントと感じました。

これまでは、ただ単に、決算書の理解が出きるように勉強したい。といっただけですが、この「中小会計要領」を意識して、この分野の勉強を進めようと思います。


終了後は、東京駅から


武蔵小杉なので、横須賀線で乗り換えなしで帰れるから、東京駅近辺も近くて便利がいいですね。


知的財産に関するお問い合わせ、ご相談は・・・

2014年8月20日現在
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特許庁開催の、「知的財産統計会合」

2014年11月17日(月)~18日(火)の日程で、特許庁により、日本のOECD加盟50周年記念として、「知的財産統計会合」が開催されます。




特許庁では、本年11月に日本のOECD加盟50周年記念の一環として、「知的財産統計会合」を日本において初めて開催します。

「知的財産統計会合」は、知的財産と経済・統計に関する情報交換、議論を行い、今回で12 回目ということです。
日本においては初めて開催です。
基調講演、パネルディスカッション、各国の専門家等による知的財産と経済に関する論文発表、「PATSTATワークショップ」(欧州特許庁(EPO)が提供している特許統計用のデータベース「PATSTAT」の活用方法の紹介)がおこなわれる予定です。

入場無料ということで、参加申込をしておこうと思います。

参加申込は、公式ホームページから

ホーム | 知的財産統計会合


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2014年8月20日水曜日

ビザ申請の相談員講習会

暑かったなぁ・・・

横浜スタジアム

午前中から、なかなかの暑さ。
こんな中、スポーツなんて、無理だわな・・・

国際業務相談員講習会

暑い横浜、神奈川県行政書士会にて、今日は一日研修でした。
毎年、これぐらいの時期に行われる、ビザ申請、在留資格、国籍などに関する業務、いわゆる「国際業務」の相談員講習会です。


4部構成の一日講習会を受講して、一定の要件を満たすと、相談員として登録され、様々な相談会、行政書士会の行う電話相談の相談員として対応を担当する訳です。

メニューは、こちら・・・

  • 1部:国史業務相談員の心構え
  • 2部:2014年入管法改正の概要
  • 3部:帰化と国籍の初歩
  • 4部:相談員のための実務英語


相談員としての対応の基礎、法改正の知識、国籍関連業務の知識、相談員の実務英語という、相談員実務に直結する内容です。

特に「2014年入管法改正の概要」に関しては、申請取次行政書士として、専門分野として、正確な知識と実務への対応が、当然に求められるものなので、しっかりと勉強しておきたいトピックスでした。

この「2014年入管法改正の概要」は、自分のビザ申請業務のサイトでも、まとめのページを作っておこうと考えています。

しかし、この入管関連の国際業務は、奥が深いというか、法令関係だけでなく、語学の分野や相談技法など、いろいろな側面からの勉強が必要になる分野であると感じました。


ビザ申請、入管申請、在留資格、国籍、国際結婚なら


2014年8月20日現在
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国土交通省の住宅・建築物に関する補助事業

昨日までの、SEO対策コツコツ作業で、少しはサイト改善されたかなぁ・・・
まだまだ、課題は残っています。
SEO対策は、結果はすぐに出ないというので、期待感を持ちながら、コツコツ進めましょう。


国土交通省の補助事業

毎年行われている事業とのことですが、本年も4月2日から25日までの期間で、国土交通省の住宅・建築物に関する補助事業の公募が行われました。


平成26年度 住宅セーフティネット基盤強化推進事業
裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業

「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」とか、「裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業」なんていうと、難しい感じがしますが、賃貸住宅退去時の原状回復費用、家賃滞納、更新料、契約違反等に関する電話相談、面接相談等を実施する団体を公募するものです。

公募に応じた団体は、
  1. 事業実施の公平性及び中立性を有すること
  2. 民間賃貸住宅に係る紛争の解決手続きに関する技術能力を有すること
  3. 本事業において知り得た情報を秘密にすること等の規定を有すること
  4. 本事業に係る経理等の処理を適切に行う体制を有すること及び処理能力があること
以上の要件審査があります。

日本住宅性能検査協会が事業者に採択されました

敷金診断士を認定する特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が、本年は事業者のひとつに採択されました。

敷金診断士 - 日本住宅性能検査協会

実際には、
  • 電話相談受付
  • 相談会における相談受付
  • 個別対面相談
を、8月から、来年の3月までの期間、行っていくことになっています。

敷金診断士という「民間賃貸住宅に係る紛争に関する原状回復の専門家」として、敷金返還の問題解決の案件を取り扱っております当事務所も、この事業の相談員への応募をいたしました。

相談員となりましたら、通常行っている相談業務とともに、熱意を持って取り組んでいきたいと思っています。


2014年8月20日現在
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2014年8月19日火曜日

内部SEO対策で、コツコツ作業

お盆が明け、夏の休みから皆様、ビジネス・モードへ移行でしょうか・・・?
個人事業主は、そこら辺が曖昧で、いつも仕事のことを考えているような、そうでもないような・・・
暑さに負けてしまいそうですが、頑張って、 SEO対策、とくに内部対策を、コツコツと進めています。


SEO対策はコンテンツの充実

Google さんは、コンテンツの内容を重視する、ユーザーに有意義な情報を提供するのが一番。
とばかりに、ページの数を何とか増やそうとしていた訳ですが・・・

セミナーやら、ノウハウ本やWebで、情報収集すると、内部対策として、しておくべき事が山盛り状態・・・

さらに、Google Analytics でのアクセス解析を、冷静に見てみると・・・(汗;(汗;(汗;

ということで、「この夏は SEO対策だぁ!」と言う訳です。

しかし、SEO内部対策なんて、まったく意識しないで wordpress で次々とサイトを立ち上げてきてしまったので、いくつかのサイトを、それぞれきちんとしていくのは、一苦労。
一つの課題を、複数のサイトでクリア、そして、次の課題へ・・・といった形で、亀の様に進んでいます。

17日の日曜からは、HTMLタグのスリム化に取り組んでいます。
wordpress のタグ付けの特性なども知らずに構築してきたので、いろいろと発見がありました。
しかし、特に変なエディターを使ってきた訳ではないのに、結構HTMLは、複雑になっていてビックリ。
1ページ毎に、HTMLを確認しております・・・とほほ・・・

さぁ、今日も地味にコツコツとまいります!!


2014年8月17日現在
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2014年8月18日月曜日

創業フォーラム in Kawasaki

暑くて、熱い「創業フォーラム」

暑い、暑い日曜日の朝(2014年8月17日)、熱い、熱い思いの「創業」を目指す方々への、「創業フォーラム」へ出席させていただきました。

私は、創業準備をしている訳ではありません。
講師の方のお話への興味と、地元川崎で、創業を目指されている方と、お話が出来ればとの思いで、出席しました。

「創業フォーラム」とは

公益財団法人 川崎市産業振興財団の催しものですが、新規事業創業者への各種サポートの説明と、これに続く「かわさき起業家塾(9月/10月) | 公益財団法人 川崎市産業振興財団」、「かわさき起業家オーディション・ビジネスアイデアシーズ市場」へのプレ・イベント的なセミナーです。

公益財団法人 川崎市産業振興財団は、川崎駅そばに、大きなビルを構え、川崎市内の中小企業のサポートを行っている法人です。
行政書士としては、こちらの財団との連携がとれれば、川崎市内の中小企業の為に、もっともっと働けると考えています。

今回の内容は、

第1部:基調講演(10:30~11:30)
講師:竹内 幸次氏
テーマ:起業家に必要な魅力説明力を高める ~ITと口頭で伝える自社ビジネスの魅力プレゼン法~
第2部:創業支援メニューのご案内(11:30~12:00)

でした。

創業希望の方の熱さを感じました

1部の講師、中小企業診断士の竹内幸次先生のお話を聴きにいきました。
竹内先生のお話を聞くのは、2回めです。前回、とくに Web マーケティングの部分で、大きな気づきがあったので、今回も期待しての参加です。そのネタは・・・・

フォーラム終了後には、多くの方と名刺交換ができました。
創業を控えた方のお話から、元気をいただきました。もちろん、行政書士としてのアピールもしてきました。

暑い日曜の朝、熱い思いに触れ、自分の熱さへも気づきをくれたセミナーでした。

関係各位様、ありがとうございました。



2014年8月17日現在
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2014年8月17日日曜日

敷金のルールが民法で明確化

賃貸トラブル防止のため、民法の改正要綱原案に、賃貸住宅の「敷金」に関するルールの明文化が盛り込まれていることを、15日、MSN産経ニュースが伝えました。

賃貸トラブル防止へ「敷金ルール」明文化 原状回復、経年変化含まず 法制審原案+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

ニュースのもととなったのは、

平成26年8月5日に開催された、法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議です。

法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議(平成26年8月5日開催)


原状回復の規制は「ガイドライン」だけ・・・


原状回復については、国土交通省が、住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について を、東京都都市整備局は、賃貸住宅紛争防止条例にあわせた「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京ルールと呼ばれています。)を公表しています。

これらの、ガイドライン、東京ルールについては、「行政書士 わたなべ法務事務所」のホームページでも、解説しています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン | 敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を
原状回復をもっと理解する | 敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を

敷金トラブルは減ったか

しかし、現行民法に明確な規定がありません。その為だけではないでしょうが、賃貸住宅のトラブルが生じていました。
民法改正によって、退去時に借主が貸主の“言いなり”になる不合理が減ることになるのでしょうか。

法的な拘束力のない、ガイドラインだけでは、心許ない。
いや、ガイドラインを公表しても、原状回復に関するトラブルが減らないからでしょうね。
「国民生活センター」には毎年、1万件以上の相談が寄せられているそうです。

当事務所にも、原状回復費用を予想より多額に請求された方からのご相談が入ってきます。
その際に、賃貸借契約書を確認させていただきます。
その賃貸借契約書は、何年も使いまわしているようなものも多く見受けられます。
近年の裁判例などを、反映されている契約書には、ほとんど遭遇することはありません。

業界が、トラブル回避へ動き出すべき

政府は来年の通常国会に民法改正案を提出する方向です。
法改正が行われ、その後、賃貸借住宅にかかわる不動産業の業界が、原状回復に関するトラブルを避けるために、契約書の整備、業界慣習の見直しなどが、成されることが必要でしょう。

敷金トラブルを避けるために

「契約書」、「特約」といった民法に関連する事柄と、「敷金」、「原状回復」といった賃貸住宅に関する事柄への理解が必要です。

知らずに、返還請求、交渉をしないと、貸主の側からの『いいなり』となってしまいます!!
正しい知識をもって、合理的な交渉で、敷金トラブルを避けましょう。



行政書士 わたなべ法務事務所では、敷金の全額返還を目指したサポートをしております。
トラブルとなる、引越の前に、ご相談ください。

敷金返還川崎 | 敷金返還は全額を

2014年8月17日現在
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公式ブログがオープンしました!! ~行政書士 わたなべ法務事務所:川崎~

2014年8月17日、暑い暑い、日曜日です。

ご挨拶です。


本日、

行政書士 わたなべ法務事務所 公式ブログがオープンしました!! 

行政書士 わたなべ法務事務所の看板


「えっ!いままでのブログっぽいのは・・・」というツッコミが入りそうですが・・・

twitter やら Facebook やら、そして wordpress、Ameba と、いろいろなサービスを使って、自分なりに、web での展開を行っていましたが、ただ、やっているだけであって・・・でした。

行政書士 わたなべ法務事務所 の、webマーケティングを整理して、方向性、運用方針を考えなおしました。

宣言!!
行政書士 渡邉茂実 は、初心に帰り、ブログ、ホームページの充実を計ります。

ってことで、まずは自分を追い込んで・・・
頑張ります!!


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